要介護の認定をうけていたら
障害者手帳をもっていなくても
所得税や住民税の障害者控除がうけられるようになる
「障害者控除対象者認定書」の発行を申請しましょう
障害者控除対象者認定書とは
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳などの交付をうけていなくても、介護保険の要介護1~5の認定をうけているなど所定の条件を満たせば、「障害者控除対象者認定書」により、所得税と住民税(市県民税)の障害者控除をうけられる場合があります
「障害者控除対象者認定書」とは、身体障害者手帳などに代わり、確定申告等の際、所得税と住民税の「障害者控除」を受ける場合に添付する必要がある書類です
この認定書を発行するのはお住いの市区町村で、交付の対象となる方は、次のような方です
- 65歳以上で、その年の年末現在その市区町村に住所がある
- 介護保険の要介護1から5の認定をうけている(又は障害の程度を確認できる医師の診断書を持っている)
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳などを持っていない
発行の申請申込時期は、12月の自治体が多く、12月31日の状況を確認して認定されるため、認定書の交付は翌年1月以降となります(認定対象者が亡くなっている場合や過年分の申請など、随時受け付けている場合もあります)
障害者控除対象者認定の基準
「障害者控除対象認定書」の交付をうけることができる、障害者控除や特別障害者控除の対象となる方は、その方の認知症自立度や障害自立度の状態によって判断されます
おおむね要介護4・5で特別障害者控除の認定対象に、要介護1・2・3で障害者控除の認定対象となるようです
このため、すでに障害者手帳などで普通障害者控除を受けている人であっても、要介護4から5の認定をうけている人は、特別障害者控除の認定対象となる場合があります
認定基準や判定表がホームページで公開されている自治体もあるので、対象者であれば認定書交付申請の際に、参考にするとよいでしょう
認知度ひくめ?
障害者控除は一般の障害者で所得税27万円(住民税26万円)、特別障害者で40万円(同30万円)、同居で扶養されている人が特別障害者に該当する場合は75万円(同53万円)と大きな控除をうけることができるものです
ところが、「障害者控除対象者認定書」の存在を知らない方がまだまだいらっしゃいます
前年分の認定書が発行され、現在も要介護状態にある方には11月末に申請書を送っている自治体もありますが、本年から認定書の交付申請をする場合は、自分で申請書を請求する必要があります
交付申請時期となる12月をまえに対象となる方、対象者を扶養している方は申請について調べ始めてみてください
***編集後記***
認定書の発行が1月以降であると、扶養している方の年末調整には間に合わない場合があります
12月31日の状況で認定書が発行されるので仕方ないのですが
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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