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マイナポータルに「就労証明書コーナー」がスタート

2018年10月1日から

マイナポータルに「就労証明書作成コーナー」が開設されました

雇用主の方の就労証明書の作成が容易になるだけでなく

これまで申請者が自ら持参又は郵送で行っていた市区町村への提出も

マイナポータル上で申請者が電子申請できます

 

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就労証明書作成コーナーとは

2018年10月1日、マイナポータル上のぴったりサービスに「就労証明書作成コーナー」が開設されました

マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです

その中のひとつである、ぴったりサービスは、子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出をオンライン上で行うことができるサービスサイトです

たとえば、ぴったりサービスでは、自分が住んでいる地域を選ぶと、マイナポータル上で申請又は届出ができる手続きや子育てに関する行政サービスを検索することができます

「ぴったりサービス」がひっそりスタート
2017年7月18日に試行運用が始まったマイナポータルマイナンバーカードをまだ持っていなくても子育てに関するサービスの検索などができますぴったりサービスとは2017年7月18日から、マイナポータルの試行運用が開始され、一部の機能の利用がスタ...

 

この、ぴったりサービス内に本日開設された「就労証明書作成コーナー」は、簡単にいうと、保育所等の入所を申し込む際に添付が必要となる「就労証明書」について、その市区町村ごとに異なる様式を検索して簡単に入手、そのままキーボード入力で作成できるというサービスコーナーです

 

就労証明書作成コーナーのメリット

就労証明書は、「働いていることの事実」を証明する書類で、市区町村に対し、認可保育所等の入所を申し込む際に添付が必要となるものです

企業で働く方の就労証明書は、企業が作成しますが、就労証明書の様式は市区町村ごとに異なります

このため、これまでは主に申請者(保育所入所希望者)が、入所を希望する市区町村の様式を、それぞれの市区町村から取得し、取得された市区町村ごとの様式に従い、多くの企業は「手書き」で「紙」の就労証明書を作成していました

 

これに対し、就労証明書作成コーナーの開設により、次のようなことが可能になります

  1. 様式を簡単に入手:市区町村ごとの就労証明書の様式を、企業は、ひとつのサイトで簡単に検索して入手できます
  2. 入力による作成作業:従来、多くの企業で「紙」に「手書き」で作成されていた就労証明書が、就労証明書作成コーナーのWeb画面上で「キーボード入力」することで、「電子ファイル」の就労証明書を作成できます
  3. 電子申請:交付された就労証明書を、申請者(保育所入所希望者)はマイナポータルを使って、電子申請できます(これまでのように市区町村に持参又は郵送しなくてよい)

上記1.各市区町村ごとの就労証明書の様式の入手と、2.マイナポ―タル上の「ウェブ画面上
で入力」し作成できるという機能は、マイナポータルにログインすることなく、また、マイナンバーカードなしでも利用できます

一方、上記3.の電子申請は、マイナンバーカードとICカードリーダライタ、または対応済みのスマートフォンが必要な場合があり、電子申請に対応していない市区町村もありますのでご注意ください

 

その他の注意点

誰でも、自由に、無料で利用できるという就労証明書作成コーナーですが、いまのところスマートフォンからの利用はできません

 

気になったのは、就労証明書の電子申請といっても、

  • 電子申請できる市町村は約3割だということ
  • 「紙(社印を押印した)」の就労証明書を写真撮影したファイルをアップロードするという方法であること
  • 電子申請しても、別途、「紙(社印を押印した)」の就労証明書の提出を要する自治体もあるということ

という3点です(マイナポータル経由なので、マイナンバーカードが必要なのは仕方ないと思います)

 

そもそも、企業が就労証明書を作成した後は、「紙」で打ち出し社印を押印して保育所入所希望者に手交することを前提にしているようなので…(電子ファイルをダウンロードすることも可能なようですが)

これが電子申請?と思うところもありますが、各自治体ごとばらばらな様式の書類に手書きしていた従来の方法より進歩しているので、雇用主の方・人事の方は是非利用してみてください

 

***編集後記***

台風の雨風(とくに風)が強くて、今日の午前中は掃除の時間が長くなってしまいました

海岸からは離れているのにベランダが塩っぽかったので、海沿いの方は相当大変だったのでは

 


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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