障害者手帳の交付をうけていない場合でも
所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で
身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すれば
「障害者控除対象者認定書」の交付により所得税や住民税の障害者控除をうけられます
障害者控除をうけるには「障害者控除対象者認定書」を
障害者手帳の交付をうけていない場合でも、所得申告する本人または扶養親族等が65歳以上で、身体の障害や認知症の状態が一定の基準に該当すると認定されれば、「障害者控除」として所得税や住民税で一定金額の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」をお住いの市区町村で発行してもらうことができます
要介護の認定をうけていることが交付の基準のひとつといわれますが、要介護認定と障害者控除認定は判断基準が異なるものであるため「要介護認定を受けた方が必ずしも障害者控除認定の対象になるとは限らない」と明言している地方自治体もあります
また、要介護認定をうけていない方であっても、障害の程度が確認できる医師の診断書があれば、障害者控除の認定の対象となる場合もあります
「障害者控除対象者認定書」は、12月31日に住所がある市区町村が発行します
「障害者控除対象者認定書」の交付をうけるためには、申請が必要ですので、お住いの市区町村に申請の方法や対象になるかどうかなどを確認してみましょう
控除される金額
「障害者控除対象者認定書」により、所得税や住民税の課税対象となる「所得金額」から控除をうけられる額は、以下の通りです
所得税:障害者控除 27万円/特別障害者控除 40万円
*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は75万円
住民税:障害者控除 26万円/特別障害者控除 30万円
*同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は53万円
本年分の認定書発行のための申請は11~12月スタート
「障害者控除対象者認定書」は、所得控除をうけようとする対象年の12月31日を認定基準日として、納税者本人による申請により各市町村により交付されます
たとえば、令和3年分の場合、令和3(2021)年12月31日の状況により「障害者控除対象者認定書」発行の対象となるか判断されます
ただし、年の途中で亡くなった場合は、その亡くなった日時点での状況で認定して「障害者控除対象者認定書」の交付をうけることができます
いずれの場合でも、各納税者や家族などが「障害者控除対象者認定書」発行のための書類(申請書)をお住いの市区町村窓口に提出する必要があります
申請書の受付は、11月末~12月よりはじまりますので、対象となる方は確定申告に間にあうよう早めに申請をするとよいでしょう
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