相続登記の際の登録免許税の計算には
細かなルールがいくつかあります
相続登記の「課税価格」とは
相続登記の手続きをご自身で行う場合、
申請書類の作成と並んで、つまずきやすいのは「登録免許税」の計算です
相続登記を行う際には、登記申請とともに「登録免許税」を納めなくてはなりません
登録免許税というのは、国に納める税金(国税)です
「登録免許税」を正しく計算するには、
「課税価格」や「持分」「登録免許税率」をわかっている必要があります
相続登記の場合、その登録免許税は、
不動産の価格(課税価格)×税率0.4%(4/1000)
で計算します
登録免許税の計算で用いる、不動産の「課税価格」は、
毎年、その不動産がある市区町村役場などから通知される「固定資産税課税明細書」や
市区町村役場で取得できる「固定資産評価証明書」などに記載されている
「価格」又は「評価額」と表記されている価格をいいます
「固定資産税課税標準額」とは異なりますので注意が必要です
公衆用道路など、評価額が記載されていない場合は、
管轄法務局に問い合わせることができます
共有の場合は評価額に持分を掛けます
相続登記をする土地や建物には、
亡くなった方が「単独」で所有していたのではなく、
共有不動産の場合もあります
土地や建物が「共有」だった場合は、
土地や建物の課税価格に亡くなった方の「持分」を掛けて計算します
たとえば、課税価格が20,000,000円の土地で、
亡くなった方の持分が「2分の1」の場合は、
20,000,000円×1/2=10,000,000円が
登録免許税を計算する際の「課税価格」となります
切捨てするタイミングに注意
土地・建物の課税価格(「価格」や「評価額」)がわかったら、
相続登記する土地や建物の合計額を「1,000円未満切捨て」します
1,000円未満切捨てした「課税価格」にようやく「登録免許税率」を掛けます
相続登記の登録免許税率は、4/1000(0.4%)です
そして、実際に納める登録免許税の額は、
「課税価格(1,000円未満切捨て)」×「登録免許税率」を
「100円未満切捨て」した金額となります
「切捨て」のタイミングを間違えないようにしましょう
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