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医薬品購入にポイントを使用していた場合の医療費控除の計算

ドラッグストアなどでの

医療費控除の対象となる医薬品の購入に

ポイントを使用して医薬品の決済代金の値引きをうけた場合は

原則的にポイント使用後の支払金額をもとに所得控除額を計算します

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個人のポイント利用に関する課税関係の原則

個人がドラッグストアなどで商品を購入すると、次回以降の買い物で使用できるポイントの付与をうけることがあります

このポイントを使用して、決済代金の値引きをうけた場合の課税関係を考えてみます

このような個人のポイント使用は、いわゆる「値引き」扱いと考え、付与をうけたポイントについて、所得税の確定申告は、原則として必要ありません

No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い|国税庁

 

一時所得に該当する場合も

ただし、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなど、「臨時・偶発的に取得したポイント」については、「値引き」と同じように考えることができません

このため、ポイント付与の抽選キャンペーンなどに当選したことで得たポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額が「使用した日」の年分の「一時所得」の対象となります

 

一時所得」というのは、所得税に10ある課税所得の区分のひとつです

一時所得は、生命保険の一時金(業務に関してうけるものは除く)、競馬や競輪の払戻金、懸賞や福引の賞金などが該当し、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」をいいます

一時所得の金額は、つぎのように算式します。

総収入金額その収入を得るために支出した金額特別控除額(最高50万円)

この式からわかるように、一時所得には特別控除額50万円があります

キャンペーンなどで得たポイントだけで特別控除額50万円を超えるということは滅多にないと思いますが、生命保険の一時金と当選によるポイント付与が同じ年にあった場合には、金額により確定申告の要否を検討する必要があります

なお、キャンペーンなどで得たポイントについては、一時所得の金額の計算上、使用したポイント相当額を「総収入金額」に算入しますが、「ポイントを獲得した年」ではなく、「ポイントを使用した年」分で申告する点に留意しましょう

 

医療費控除の対象となる医薬品購入にポイントを使用

さて、医療費控除の対象となる医薬品をポイントを使用して購入した場合など、所得控除(ここでは医療費控除)の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかなときは、所得控除額の計算について、以下の様に決められています

ひとつは、ポイント使用後の支払金額をもとに所得控除額を計算する方法です

前述の通り、個人のポイント使用は、いわゆる「値引き」扱いと考え、付与をうけたポイントについて所得税の確定申告は原則不要と考えることから、他方、所得控除額の計算ではポイント使用「後」の現実に支払った金額をもとに所得控除額を計算するというわけです

もうひとつ、ポイント使用「前」の支払金額をもとに所得控除額を計算する一方で、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として参入する方法での所得金額・所得控除額を計算することも認められています

 

***編集後記***

一時所得といえば、ふるさと納税の返礼品をうけた場合の経済的利益も、所得税の一時所得として課税対象になります

・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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