建物の所有者がその建物を取り壊した後
建物滅失登記をしないで亡くなった場合
亡くなった方の相続人が滅失登記の申請をします
建物を取り壊したら
古家付きの物件を購入した場合など、土地建物を取得したあとに、その土地に建つ古家を取り壊すことがあります
建物の取り壊しをした場合には、建物の登記簿を閉鎖する「建物滅失登記」の申請が義務付けられています
「建物滅失登記」とは、法務局に登記されている建物が、解体工事による「取り壊し」(その他、台風による「消失」、台風などによる「倒壊」等)などによって、存在しなくなったことを法務局に報告する登記です
建物滅失登記の具体的な手続きは、建物の解体が完了したら「建物滅失登記申請書」を作成し、1か月以内に管轄の法務局へ申請しなければなりません。
滅失登記をしないと
この建物滅失登記、もし建物取り壊し後に行わなかった場合には、
- 建替えができない(建築許可がおりない)
- 存在しない建物に固定資産税がかかる
- 売却しようと思ったときに売却できない
といった事態が想定されます
また、建物滅失登記は申請義務となっているため、登記申請を怠った場合、10万円以下の罰金が課されることもあります
建物取り壊し後の土地の利用予定には、「新たに家を建てる」「更地で売却する」「駐車場にして賃貸する」「土地を貸す」など、色々な用途が考えられますが、いずれの用途でも「建物滅失登記」が必要になります
建物を取壊したばかりの状態であれば、建物滅失登記は比較的簡単な登記で、自分で行う方も少なくありません
登記に用いる書類(取り壊し証明書)を解体業者からもらうこともあり、登記せずに年数が経過した場合、そうした書類を入手することが困難になることもありますので、建物滅失登記はあまり時間をあけずに行うのがよいでしょう
取り壊した建物の所有者が亡くなってしまった場合
取り壊したり、焼けて無くなった建物の所有者が、建物滅失登記をしないで亡くなってしまった場合、亡くなった方の相続人に、滅失登記の申請義務があります
この場合、通常の滅失登記の申請書類に加えて、相続関係書類も一緒に提出しなければなりません
つまり、相続人から申請する場合には、
- 滅失登記申請書
- 取り壊し証明書(滅失証明書)
だけでなく、
- 相続関係書類
もあわせて法務局に提出しなければならないことになります
滅失登記を相続人から申請する時に必要となる「相続関係書類」としては、
- 亡くなった方の戸籍謄本(または除籍謄本)
- 相続人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票、または戸籍の附表
が最低限必要になります
建物滅失登記をしないで現状不都合がなくても、相続がおこると、登記に必要な書類も、手間も増えてしまうこともあり、やはり、建物滅失登記は建物の取り壊しなどから時間をあけずに行っておくべきでしょう
***編集後記***
高校野球、南北神奈川の決勝戦は、応援していた学校のうち1校が甲子園へ
もう1校が惜しかったけど、桑田さんからの応援メッセージなど地元は盛り上がりました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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