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配偶者控除と寡婦/ひとり親控除、両方ともうけられる場合

控除対象配偶者に該当するかどうかは

その年の12月31日の現況により判定しますが、

年の途中で亡くなった場合は、その死亡時の現況により判定します

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人的控除は年末の現況により判定

所得控除のうち、配偶者控除扶養控除障害者控除といった

いわゆる人的控除は、通常、その年の12月31日の現況により判定します

 

たとえば、控除対象扶養親族が年内に結婚や就職などにより

対象から外れた場合、その年分の控除対象扶養親族となることはできず、

扶養控除の適用をうけることができなくなります

 

年内に亡くなった場合

ただ、年の途中で亡くなった場合には、

例外的に、その死亡時の現況により判定することになっています

 

たとえば、亡くなった時点で、ある納税者の方の

扶養親族や控除対象配偶者の要件に該当していれば

その納税者は、その亡くなった方について

その年の扶養控除や配偶者控除の適用をうけることが可能ということになります

 

配偶者控除と寡婦/ひとり親控除の両方が適用される場合

このように、判定時期の違いがあるため、

ある納税者の控除対象配偶者が年の途中で亡くなり、

年末時点では、その納税者が「ひとり親控除」の要件を備えている場合、

その納税者は「配偶者控除」と「ひとり親控除」をあわせて適用することができます

 

同様に、年の途中で亡くなった方について配偶者控除をうけつつ、

納税者自身が年末時点で「寡婦控除」の要件を備えている場合も

「配偶者控除」と「寡婦控除」をあわせて適用することができます

 

配偶者控除とひとり親控除の双方適用|国税庁

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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