青色申告者は
決められた帳簿書類を作成し
一定の期間保存しなければなりません
帳簿を作成し保存する必要性
個人で事業や不動産貸付等を行うすべての方は、記帳と帳簿書類の保存しなくてはなりません
それは、1年間に発生した所得を正しく計算して確定申告するためには、収入金額や必要経費に関する日常の取引を記録し、取引に伴って作成したり受け取った書類を一定期間保存する必要があるためです
そのなかでも、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるという制度が青色申告制度です
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような、いわゆる「正規の簿記」によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています
こうして作成した帳簿及び書類などは、 一定期間保存しなくてはならないことが決められています
保存が必要な帳簿書類と保存期間
出来上がった帳簿及び書類は、どれくらいの期間保存しなくてはならないのでしょうか?
作成した帳簿や書類は、原則として7年間保存することとされています
7年間の保存が求められる帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などです
損益計算書、貸借対照表のほか、棚卸表、領収証、預金通帳などの書類も保存期間が7年間です
一方で、請求書、見積書、契約書、納品書、送り状などの保存期間は5年間です
保存方法など
確定申告をしているひとにとっては、総勘定元帳をはじめとした帳簿や書類の保管は悩みの種ではないでしょうか
帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則です
したがって、パソコンで作成した帳簿書類についても、原則としてパソコンからアウトプットした紙により保存する必要があります
7年間分というと、ある程度のスペースが必要ですね
なお、7年間を計算する起算日(スタート)は、確定申告書の提出期限の翌日です
つまり、平成29年分の帳簿や書類は、平成30年3月16日から7年間、西暦でいうと2025年3月16日まで保管するということになります
***編集後記***
今日は自分の経理をしましたので、帳簿や書類の保存について考えてしまいました
こういう書き方をすると、日々経理をせず、まとめてしていることがバレてしまいますね
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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