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令和2年分の所得税確定申告からの青色申告特別控除額|55万円、65万円、10万円

令和2年分の所得税確定申告から

65万円の青色申告特別控除の適用要件がかわります

引き続き65万円控除をうけるには一定の要件をみたす必要があります

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改正の内容

平成30年度の税制改正により、令和2年分の所得税の確定申告から次のような変更があります

現行65万円の青色申告特別控除額が、改正後は55万円
現行38万円の基礎控除額が、改正後は48万円

 

令和元年分の所得税確定申告までの青色申告特別控除は、最高65万円10万円の2種類でした

最高65万円の青色申告特別控除をうけるためには、つぎのような条件があります

  1. 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること
  2. これらの所得にかかる取引を正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳していること
  3. 記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用をうける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること

上記の条件に該当しない青色申告者の青色申告特別控除額は最高10万円となります

 

引き続き65万円の控除をうけるためには

令和2年分以降も、最高10万円の青色申告特別控除をうけるための要件に改正はありません

基礎控除額が38万円から48万円へと増額しているので、ひとによっては、前年と同じ所得でも、税負担がすくなくなる可能性もあるでしょう

 

改正後の55万円の青色申告特別控除額の適用をうける場合でも、基礎控除額が38万円から48万円へと10万円増えているので、青色申告特別控除と基礎控除を合計した金額は前年までと同じです(103万円)

 

ところが、令和2年分からの55万円の青色申告特別控除の適用要件(*1)に加えて、

  • e-Tax による申告(電子申告)、又は
  • 電子帳簿保存

を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除がうけられます

(*1)55万円の青色申告特別控除をうけるための要件は、令和元年分以前の65万円控除の3要件と同じで、①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること、②複式簿記による記帳をしていること、③貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付かつ法定申告期限内に提出すること、です

 

税務署のパソコンからでは65万円控除はうけられません

令和2年分以後の所得税確定申告で、65万円控除をうけるためには、現行の65万円の青色申告特別控除の適用要件に加えて、

  • e-Tax による申告(電子申告)
  • 電子帳簿保存

のうち、いずれかを行うことが必要となります

 

e-Tax による申告(電子申告)」とは、自宅等のパソコンにより、e-Tax で確定申告書と青色申告決算書のデータを提出(送信)することをいいます

e-Tax とは、申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続を行えるシステムです

国税庁ホームページでも、確定申告書や青色申告決算書のデータを作成し、e-Tax で提出(送信)することができます

ただし、税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Tax で送信することはできないため、65万円控除をうけられないことに注意しましょう

 

電子帳簿保存」とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です

令和2年分の所得税確定申告から65万円控除をうけるためには、令和2年分の事業についての仕訳帳と総勘定元帳を、税務署長の承認をうけて電磁的記録による備付けと保存を行う必要があります

この制度をうけるためには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要がありますので、前もっての申請が必須です

*令和2年分に限っては、令和2(2020)年9月30日までの承認申請書の提出し、承認をうけ、同年12月31日までの間に仕訳帳と総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円控除をうけることができることになっています

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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