相続のお手伝いをしていて
法定相続情報証明制度を利用したほうが
よいと思うケースがあります
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、平成29年5月29日から始まった、相続登記や相続手続きの負担を軽減することを目的とする制度です
亡くなられた方の出生から死亡までの戸除籍謄本や戸籍等に基づく「法定相続情報一覧図」を、相続⼈が登記所に対し提出すると、その内容を登記官が確認。
相続登記の申請手続きをはじめ、亡くなられた方名義の預金の払い戻しなど、様々な相続手続きに利用できる「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を登記所から無料にて必要枚数を交付してもらうことができます。
これまで、各種の相続手続きにおいて、何通もの戸籍を提出して確認してもらう必要がありましたが、この制度によって交付される「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」により、相続に関する情報が1枚に集約され、相続手続きをする相続人、手続きの担当部署や専門家の負担が軽減されることが期待されています。
不動産や取引金融機関が複数ある場合
では、法定相続情報証明制度を利用したほうがいいケースとはどのような場合でしょうか?
交付を受けていて良かった!と思ったのは、次のようなケース。
それは、複数の不動産登記、複数の金融機関での手続が予定されている場合。
なおかつ、それらを並行して進めたい場合には更に有用です!
出生から死亡までの一連の戸籍は、少ない方でも4通位、多い方では10通近くになります。
金融機関の窓口における相続手続きでは、戸除籍謄本の内容を金融機関内で確認後、原本はその場で還付されますが、戸除籍の通数が多ければ多いほど、確認に時間がかかります。
それが、法定相続情報証明制度による一覧図を提示すると、窓口での提示はその1枚の書類で事足ります。
これは、亡くなられた方やその相続人の⽒名・住所・⽣年⽉⽇・続柄の情報を登記所の登記官がもう既に確認しているものですから、その内容を確認するまでもないためです。
各種の手続にかかる時間が大幅に削減されたと感じます。
また、必要枚数を無料で交付してもらうことが出来るため、複数の相続登記や手続きを並行して進めることが出来るのも大きな利点です。
早い段階で利用を決めておく
法定相続情報証明制度を利用するのは、難しいことではありません。
相続がおきて必要な戸除籍謄本を市区町村の窓口でもれなく収集できたら、具体的な相続手続きに進む前に、一呼吸おいて、法定相続情報一覧図を作成し、その交付を申出てみましょう。
交付の申出から、内容の確認・交付されるまでに、最短で5~7日かかりますが、その後の手続きがグッとラクになります。
収集した戸除籍謄本がそろった時点で、金融機関等での手続きに進むことが出来ますが、法定相続情報証明制度を利用するなら、戸除籍謄本がそろったところで、登記所への交付の申出にすすめてみましょう。
法定相続情報証明制度の申出の際に提出する戸除籍謄本はもちろん原本還付されます。
現状(平成29年10月)では、法定相続情報一覧図を相続税の申告書に添付して、戸除籍謄本の提出を省略することはできません。
このため、市町村の窓口で入手した戸除籍謄本(原本)は相続税申告の際に使用します。
法定相続情報一覧図ですすめることができる手続きは、早い段階で一覧図の交付を申出て、そのメリットを活用しましょう。
***編集後記***
期日前投票へ。衆議院(人名)・衆議院(政党名)・最高裁判所裁判官に加え、市長選挙もあり、頭がフル回転でした。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら