かつては誰でも対象となった所得税や住民税の「基礎控除」
令和2年分の所得税(令和3年度の住民税)から
対象とならない場合もあります
「基礎控除」とは
医療費控除や扶養控除といった所得控除のひとつである「基礎控除」
所得税や住民税の額を計算する際に総所得金額などから差し引くことができる控除で、かつては、サラリーマンや年金所得者、自営業なども含めてすべての人に適用され、納税者本人の所得金額に関わらず一律で38万円でした
誰もが対象となる基礎控除でしたが、令和2年分の所得税/令和3年度の住民税から、その額が「48万円」へと10万円引き上げられると同時に、基礎控除の適用には「所得制限」が設けられました
新たに設けられた「所得制限」により、合計所得金額が2,400万円超の高所得者は段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超の所得者は基礎控除額が0円(基礎控除なし)となっています
納税者本人の合計所得金額と基礎控除額
- 2,400万円以下→48万円
- 2400万円超2,450万円以下→32万円
- 2,450万円超2,500万円以下→16万円
- 2,500万円超→0円
繰越控除前/特別控除前で判定
所得制限が設けられた「基礎控除」の登場に伴い、確定申告で「合計所得金額」を計算した結果、納税者の基礎控除がゼロ円となるケースが散見されます
とくに「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」や「譲渡所得の特別控除」などをうける場合には注意が必要です
基礎控除額を判定する「合計所得金額」は「給与所得や事業所得、雑所得といった所得の合計額(一時所得等の合計額は2分の1後の金額)」に「退職所得金額」や「申告分離課税の所得金額等」の合計額を加えた金額です
合計所得金額は、以下の繰越控除や、譲渡所得の特別控除(居住用の3,000万円控除など)をひく前の金額です
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除など
年末調整の段階で基礎控除をうけていても、確定申告にて繰越控除や特別控除の適用がある場合、「合計所得金額」が2,500万円超と算出され、思いがけず「納税」となるケースがあります
「同一生計配偶者」の記載も忘れずに
この「基礎控除」改正のすこし前に、「配偶者控除」についても改正が行われました
平成30年分からの配偶者控除に関する改正により、合計所得金額が1,000万円超の納税者は「配偶者控除」をうけられなくなりました
納税者本人の合計所得金額が1,000万円超であることにより、配偶者控除の対象とならなくなった配偶者が出現することによって、その配偶者を「同一生計配偶者」として確定申告書の所定の欄に記載するようになりました
納税者本人の合計所得金額が2,500万円超となり基礎控除の対象外となる場合でも、同じように該当する配偶者がいある場合には「同一生計配偶者」として確定申告書に記載しておくことも忘れないようにしましょう(その配偶者について住民税の申告が必要といわれることがあります)
***Something NEW***
VERVE COFFEE 北鎌倉店
支所における個別税務相談の担当
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら