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令和2年分の確定申告で気をつけたい点

令和2年分の所得税確定申告で

間違えやすいのは

給与所得控除額や公的年金等控除額、基礎控除額の改正に関わる部分です

 

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令和2年分確定申告での注意事項

所得税の確定申告の際に誤りの多い事例は、つぎのようなものが挙げられます

【収入や所得に関するもの】

  • 生命保険の一時金や満期保険金の受取に伴う、一時所得の申告漏れ
  • 副収入の申告漏れ
  • 株や配当の申告方法
  • 海外所得の申告漏れ

【所得控除関係】

  • 医療費控除の計算誤り
  • 配偶者/配偶者特別控除の適用誤り
  • 寡婦控除/ひとり親控除の適用漏れ
  • 寄付金控除の適用漏れ

 

これらに加えて、令和2年分ならではで気を付けたいのは、

改正が絡んだ「基礎控除」の適用誤り、や

給与所得や年金所得の計算誤りです

 

基礎控除額の変更

所得控除のうち誰もが引ける基礎控除は、令和元年分までは、所得金額に関わらず一律38万円でした

ところが、令和2年分の所得税の計算からは、10万円引き上げられ「48万円」へと改正されています

同時に、一定の所得金額以上の方には一律の控除は見合わせるという考えから、合計所得金額が2,400万円以上の方は段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円を超える方の基礎控除額は0円となりました

令和2年分の所得税確定申告の用紙では、基礎控除の欄にあらかじめ数字がはいっていません

合計所得金額が2,400万円以下の方は、48万円の基礎控除がうけられるので記入するのを忘れないようにしましょう

一方、譲渡所得などがあり、合計所得金額が2,500万円を超えている方は基礎控除をうけることができないので、間違えないようにしましょう

 

給与所得控除額・公的年金等控除額の変更

つぎに関係する方が多いのは、給与所得控除額と公的年金等控除額の変更です

令和2年分の確定申告から給与所得控除額と公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました

また、令和2年分からは、一定の場合に給与所得から所得金額調整控除額を差し引くことができます

所得金額調整控除というのは、令和2年分の年末調整や確定申告からはじまった控除です

つぎのいずれか、または両方に該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです

  1. こども・特別障害者等を有する場合
  2. 給与所得と年金所得の両方を有する場合

 

1.の控除は、年末調整でうけることができます

確定申告にて適用をうけることになる、2.の控除は、給与所得と年金所得の両方がある場合には、給与所得控除額と公的年金等控除額の両方で10万円減の影響をうけ、負担増となることを考慮したものです

具体的には、給与所得控除額に、つぎの計算式で算出した所得金額調整控除額を加えることで負担増を調整します

所得金額調整控除額 = 年金所得* + 給与所得*-10万円
どちらも10万円を超える場合は10万円とする

(上記計算結果がマイナスの場合は所得金額調整控除額はゼロ円とする)

 

e-Tax や専用ソフトで計算する場合には、自動的に算出されますが、手書きで申告書を作成する場合などには、とくに注意しましょう

 

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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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