所得税などの確定申告において添付が必要だった登記事項証明書について
申請書へ必要事項を税務署等へ提供する場合は
登記事項証明書の添付を省略することが可能となりました
国税関係手続における添付書類の省略
現在、行政機関は、手続きに必要としている添付書類の省略を推進するよう取り組んでいます
国税の手続きも例外なく、申告書へマイナンバーを記載することにより、申告書に住民票を添付する必要がなくなった手続きが多数あります
それでも、法令により不動産や商業・法人の登記事項証明書を申告書に添付することが決められている手続きがまだまだ現存していましたが、2021年7月1日より、申請者が申請書への記載等により、定められた必要事項を税務署に提供する場合には、登記事項証明書の添付を省略することが可能となりました
登記事項証明書の添付が省略できるようになった主な手続き
登記事項証明書の添付が省略できるようになった主な手続きには、以下のようなものがあります(主に資産税関係)
- 所得税の各種住宅ローン控除等をうけるための手続き
- 所得税の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、居住用関係をはじめとする譲渡の特例をうけるための手続き
- 相続税の延納・物納申請にかかる手続き
- 贈与税の住宅取得等資金の非課税制度をうけるための手続き
- 贈与税の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例をうけるための手続き
- 贈与税の配偶者控除の特例をうけるための手続き、など
添付省略の代わりに提供が求められるもの
登記事項証明書を添付することが規定されている手続であっても、登記事項証明書の添付を省略することが可能となるのは、申請者が申請書への記載などによって、以下の必要事項を税務署等に提供する場合です
【不動産登記事項証明書の添付を省略する場合の必要事項】
- 土地の場合・・・ 土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番、又は不動産番号
- 建物の場合・・・建物の所在する市区町村、字、土地の地番及び当該建物の家屋番号、又は不動産番号
【商業・法人登記事項証明書の添付を省略する場合の必要事項】
- 法人の商号又は名称(漢字商号/名称)及び本店又は主たる事務所の所在地
- 会社法人等番号(商業登記法に基づき、登記簿に記録される12桁の番号)
- 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、国税庁長官が指定する13桁の番号)
国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について|国税庁
より具体的なことは、それぞれの手続きを説明するサイトなどで順次確認できるようになります
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