2019年4月1日以後に所得税の確定申告書を提出する場合
源泉徴収票などを一緒に提出する必要がなくなりました
ただし、確定申告書には源泉徴収票の内容を記載する必要がありますし
税務署などで確定申告書を作成する場合にも必要です
提出が不要となった主な書類
2019年3月までは、所得税の確定申告において、プリンアウトした紙の申告書で提出するのであれば、源泉徴収票や特定口座年間取引報告書といった書類も一緒に提出する必要がありました
ところが、平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られ、2019年4月1日以降に所得税確定申告書を提出する場合に以下の書類の添付が不要となりました
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例をうける際に相続税額等を記載した書類(相続税申告書の写し)
添付不要となった書類は保存の必要もなくなりました
所得税の確定申告書の提出を e-Taxを利用して行う場合は、2019年3月以前であっても、源泉徴収票など上記の1~7までの書類は、その記載内容を入力して送信することで、これらの書類を税務署へ提出又は提示することを省略できました
提出を省略できるといっても、入力内容を確認するため、必要があるときは、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあるため、原則5年の保存義務がありました
ところが、上記の国税関係手続の簡素化により、2019年4月1日以降に所得税確定申告書を提出する場合に添付不要となった書類について、納税者に保存義務がなくなりました
提出保存が不要でも、申告書を作成するためには必要です
こうした動きは、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携などにより記載事項の確認を行うことができるようになったためです
源泉徴収票などの書類を自宅で保管する必要はなくなりましたが、確定申告書には源泉徴収票などの内容を正確に記載する必要があります
とくに、税務署や相談会場などで確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票や配当等の支払通知書、特定口座年間取引報告書が必要になりますので、忘れずに持参しましょう
***編集後記***
相続財産の譲渡の計算をし、取得費の特例をうけるための添付書類を用意していたところ、今春からの添付省略により、相続税申告書の写しが不要になっているのに気付きました
来年の確定申告会場でも、源泉徴収票などの提出不要は戸惑う方が多そうです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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