公的年金等の受給者で所得税の課税対象となる方には
「令和5年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が
9月下旬に郵送されます
扶養親族等申告書の送付対象となるのは?
日本年金機構は、例年9月頃に、所得税の課税対象となる年金受給者へ「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養親族等申告書」)」を郵送しています
令和5年分の扶養親族等申告書は、令和4(2022)年9月16日より順次送付されます
所得税の課税対象となる方とは、
- 65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取られる方
- 65歳未満では108万円以上の老齢年金を受け取られる方、です
年金にかかる所得税の額の計算は、課税対象者が提出した各年分の「扶養親族等申告書」をもとに行われます
扶養親族等申告書の提出が必要な方
公的年金等の受給者のうち、所得税の課税対象者は、配偶者控除、扶養控除、障害者控除といった各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を毎年提出する必要があります
提出しない場合は、障害者控除や配偶者控除等を受けることができません
このため、申告書を提出した場合に比べ、該当する控除の分、多く所得税が徴収される場合があります
逆に、受給者本人が障害者や寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族などがいない場合は、提出の必要はありません
記入にあたっての注意点
前年分の扶養親族等申告書を提出している方は、郵送される本年分の扶養親族等申告書にあらかじめ前年の申告内容が記載されています
その内容を確認して、前年の申告内容に変更がなければ、扶養親族等申告書の一番上の
ア.前年から「変更なし」で申告します
に〇をして、提出年月日と氏名を記入して提出するだけです
日本年金機構「令和5年分扶養親族等申告書の記入方法」より
また、以前は押印が必要でしたが、脱ハンコの流れで押印は不要になっています
各種控除をうけられる方は、期限内に提出するようにしましょう
もし、期限内に提出できなかった場合は、いったん控除がない状態で源泉徴収されますが、遅れてでも提出すれば遡って所得税額を再計算してもらえます
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