平成27年より相続税の基礎控除がさがったことで
課税対象となる方が増えました
「相続税の申告案内」や「相続税の周知文」が
税務署から届くのは相続開始から約半年後です
「ご案内」と「お知らせ」の2種類
相続税の課税が見込まれる方に対して、税務署は相続税の申告を促す
「相続税の申告等についてのご案内(以下、相続税の申告案内)」や
「相続税についてのお知らせ(以下、相続税の周知文)」を郵送しています。
これらの文書の送付対象となるのは、原則的に「死亡届出書」を市区町村窓口に提出した方。
亡くなった方の保有見込財産などから税務署が相続税の課税を見込んだ場合に、送付されるこれらの文書…相続税の申告を準備していたとしても、突然、税務署から書類が届くと驚いてしまう方も多いのでは。
では、いつ頃、こうした書類が対象者に送付されるのかというと、亡くなってから約半年後です。
より具体的にいうと、
- 「相続税の申告案内」は相続開始から6か月後(相続税の申告期限の4か月前)
- 「相続税の周知文」は相続開始から7か月後(相続税の申告期限の3か月前)
に送付されることが多いようです。
たとえば、相続開始が5月であった場合、「相続税の申告案内」が届くのは11月ごろ、「相続税の周知文」が届くのは12月ごろです。
「相続税の申告案内」や「相続税の周知文」は、ともに、相続税の課税が見込まれる方に税務署が一定の書類を送付する取組ですが、これらの文書は送付される書類の内容のみならず送付対象者も異なります。
「相続税の申告案内」とは
「相続税の申告案内」の対象者へ送付される書類のうち、主なものは、
- 「相続税の申告等についてのご案内」というタイトルのカバーレター
- 相続税のあらまし
- 相続税の申告要否検討表
- 相続税の申告要否検討表(記載例)
- 相続税の申告のためのチェックシート
- 税務署での面接相談の事前予約チラシ、です。
税務署で相続税の説明会が開催される場合には、上記に加え「相続税の説明会のお知らせ」というチラシがはいることもあり、全部まとめてA4サイズの茶封筒で税務署から届きます。
1.「相続税の申告等についてのご案内」という文書に書いてある内容は、
同封された「相続税のあらまし」を参考に申告と納税の必要があるかどうかを確認し「相続税の申告書」又は「相続税の申告要否検討表」の提出をお願いする
というもの。
これらの書類が送付されたということは、税務署からみると相続税がかかる可能性があると思われているということなので、「相続税の申告書」も「相続税の申告要否検討表」も提出しなければ、税務署から提出を促す連絡がくることが予想されます。
「相続税の申告要否検討表」は国税庁ホームページの【相続税の申告要否判定コーナー】を利用して作成することもできます
「相続税の周知文」とは
一方、「相続税の周知文」とよばれる文書送付の取組では、
- 「相続税についてのお知らせ」というタイトルのカバーレター
- 改正相続税リーフレット
が送付されます。
こちらは、A4のプリント2枚程度なので小さい茶封筒で届きます。
上記の「相続税の申告案内」とは異なり、相続税の申告が必要かどうかの判定を行うことなどを勧めるもので、その結果を「相続税の申告要否検討表」に記入して提出するように求めているものではありません。
あくまで「相続税の周知文」であって相続税の周知・広報が主な目的であるようです。
したがって、送付の対象となる方は「相続税の申告案内」の送付対象者より広く、主に平成27年以降の相続税の課税ベースの拡大に伴い相続税の申告義務が見込まれるようになった納税者を念頭においているものと思われます。
「相続税の申告案内」又は「相続税の周知文」が届いた方で、すでに申告準備を進められている場合は問題ありませんが、相続税の基礎控除を超える場合でまだ申告に手を付けてない場合には早急に税務署や税理士に相談することをお勧めします。
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