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固定資産評価証明書等の事前申請

新しい年度の固定資産評価証明書などは

毎年4月1日より発行開始となります

年度当初は評価証明書の申請窓口が混雑するため

事前申請方式をとる自治体もあります

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固定資産評価証明書とは

固定資産税の課税のために、土地や建物などの資産につけられる価格を

固定資産税評価額といいます

 

固定資産評価証明書は、

固定資産税の課税対象となる土地や建物の評価額を証明する書類です

 

固定資産評価証明書に記載される「評価額」は、

評価年度の1月1日を賦課期日とした評価額で、

新しい年度の固定資産評価証明書は、毎年4月1日より発行開始となります

 

固定資産評価証明書の主な用途

固定資産評価証明書は、

不動産登記にかかる登録免許税の算定と

相続税や贈与税の申告の際などに用いられます

 

売買や相続、贈与などで不動産の名義をかえる登記をする場合には、

登記申請をする年度の固定資産評価証明書の添付が求められます

 

ただ、最近は、登記申請時に固定資産税(土地・家屋)納税通知書に

添付されている「課税明細書」を利用できるケースも増えてきています

 

3月からの「事前申請」制度

毎年4月1日より固定資産評価証明書の発行がはじまることから、

例年、4月上旬は、固定資産評価証明書等の申請が集中します

 

このため、年度初めの固定資産評価証明書等の申請については、

東京都や横浜市、川崎市のように

3月から事前に受け付ける自治体もあります

 

証明書の交付自体は、新年度4月1日以降となりますが、

混雑を避けるためにも証明書の発行を希望する場合には

うまく利用してみるとよいでしょう

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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