秋から年末にかけて
寄附の案内がよく届きます
学校の入学に関する寄附金とみなされると
寄附金控除の対象から除外されます
寄附金控除の対象外?
国や地方公共団体、特定公益財団法人、学校法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得税の寄附金控除(所得控除)をうけることができます
政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除にかえて、税額控除を選択することも可能です
さらに、住民税においても、寄附をした団体等を条例で寄附金税額控除の対象法人として指定している地域に住んでいる方は、住民税の「税額控除」の対象になります
こういった税法上の優遇措置をうたって、秋から年末にかけて寄附のお誘いが多くなりますが、寄附金控除の対象から除外される寄附金があるのをご存知ですか?
学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、「特定寄附金」に該当せず、控除の対象外となります
学校の入学に関する寄附とは
学校の入学に関してする寄附金とは、「入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入されたもの」をいい、入学と因果関係のあるものに該当するとされます
こうした入学した年内の寄附金は、「学校の入学に係る寄附金」とみなされて寄附金控除の対象から除外されます
学校への寄附というと、無条件に寄附金控除の対象となるような気がしますが、対象外となる場合があることは前もって知っておきたいですね
寄附をする前に確認を
まぎらわしいのですが、入学年の学校に対する寄付金であっても、入学決定後に募集が開始されたもので、新入生以外の在校生や卒業生等と同条件で募集されるものなどは「学校の入学に関してする寄附金」から除かれ、寄附金控除の対象となることもあります
パンフレットなどに「~は、入学年の寄附でも寄附金控除をうけることができます」といった記載があれば、対象になるので、寄附をする前によく確認をしましょう
***編集後記***
寄附金控除の対象となる、寄附ですが、最近はふるさと納税がおおくて、学校への寄附をみかけることが以前よりすくなくなったような気がします
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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