非居住者の確定申告書などの作成提出や
税金の納付といった納税義務を果たすために定める納税管理人
納税管理人の権限がなくなるのはどのような場合でしょうか
納税管理人とは
日本国内の会社に勤めているサラリーマンなどが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります
そうした非居住者の所得のうち、日本の国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得については、引き続き日本の所得税が課税されます
このような場合に、非居住者の日本での所得を申告したり、税務署からの書類の受け取りや税金の納付や還付金の受取りなど、非居住者の日本の納税義務を果たすために定める代理人のような方を納税管理人といいます
納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです
納税管理人を定めると
非居住者が納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税(・消費税)の納税管理人の届出書」を提出する必要があります
この届出書を提出すると、以後、税務署が発送する書類は納税管理人あてに送付されます
日本国内に住所などをもたない納税者によって選任された納税管理人は、本来、納税者が処理すべき国税に関する事務処理を委任されているといえます
納税管理人が委任される国税に関する事務処理とは、つぎのようなものです
- 申告書・届出書・申請書の作成提出
- 税務署長などからの書類の受領
- 納付や還付金の受領
納税管理人は、異議申し立てや審査請求といった行為の代理人となることはできません
納税管理人の権限の消滅
「所得税の納税管理人の届出書」を提出することにより、非居住者が定めた納税管理人
納税管理人がその任務をおえるのはどのような場合でしょうか
大きく分けて3ケースあります
ひとつは、非居住者が選任していた納税管理人を解任した場合です
納税管理人を設けたときに税務署長へ届出書を提出したように、例えば、海外勤務が終わり日本に戻ってきた場合で選任していた納税管理人を解任したときには、「所得税(・消費税)の納税管理人の解任届出書」を税務署長に提出します
ふたつめは、納税者自身が亡くなったり、破産手続きの決定を受けた場合にも、納税管理人の権限は消滅します
そして、納税管理人自身が亡くなったり、破産手続きの決定や後見開始の審判を受けた場合にも納税管理人の権限はやはり消滅します
なお、納税管理人は、日本国内に住所や居所等を有しない納税者の事務処理を受任することから、納税管理人自身が日本国内に住所等を有している必要があります
納税管理人が出国してしまった場合も、別の納税管理人を新たに選任する必要がありますね
***編集後記***
今日は午前中は相続のご相談、午後は確定申告でお客様のところへ
相続税・贈与税には資産を子世代へ移転する様々な特例があるけれども、政策的なものが多く、おススメできるケースはけっこう限定的ですね
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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