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定額減税にかかる調整給付が行われます

定額減税を十分にうけられないと見込まれる方に対しては

各市区町村がその差額を調整のうえ給付を行います

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定額減税補足給付金(調整給付)とは

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税では、

本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の定額減税が行われます

 

この減税額が給与や年金から差し引かれる所得税額・個人住民税額を上回り、

控除しきれない金額がある場合など

控除しきれないと見込まれる方を対象に、

各市区町村はその差額を調整のうえ給付を行います

これを「定額減税補足給付金(調整給付)」といいます

 

対象となる方

定額減税補足給付金(調整給付)」の対象となるのは、

定額減税の対象者で、

定額減税可能額 > 令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額

と見込まれる方(減税しきれないと見込まれる方)です

 

ここでいう「定額減税可能額」とは、

納税義務者本人および扶養親族の数によって算定します

  • 所得税分=3万円×減税対象人数(注)
  • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

(注)減税対象人数は、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数

 

給付金の算出方法と手続き

給付金は、定額減税可能額が

「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に

その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額となります

 

例)下記1と2の合計額(1万円単位で切上げ)

  1. 所得税分 定額減税可能額-令和6年分推計所得税額*
  2. 個人住民税所得割分 定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

*所得税は、令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています

 

対象となる方には、お住いの市区町村から書類が順次郵送されます

書類が届いたら、記入後必要書類を添えて同封の返信用封筒で返送しましょう

申請期限は2024(令和6)年10月31日です

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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