国税庁ホームページに設けられている
「相続税の申告要否判定コーナー」
「住所・氏名等の入力」画面が追加され
「相続税の申告要否検討表」を提出する際に便利です
相続税の申告要否判定コーナーとは
相続税の申告要否判定コーナーは、国税庁のホームページにあります(右端の黄色矢印)。
【後日追記】国税庁ホームページのリニューアルにより上記トップページが変更しております
直接こちらから「相続税の申告要否判定コーナー」にリンクできるようにしました
このコーナーでは、流れに従って、法定相続人の数、個別の財産・債務の金額等を入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定します。
(ただし、相続開始が平成26年12月31日以前の方、相続する財産の金額等が100億円以上の方、整形地でない宅地等の土地評価が必要な方は申告の要否判定に利用できません)
相続税の申告書を作成するものではありませんし、相続税の税額が算出されるわけではありませんが、税務署から相続税申告の照会文書が届いた場合に、相続税の申告は必要ないと税務署へ回答を作成する場合にも利用できます。
「相続税の申告要否検討表」の作成が可能
相続税の課税が見込まれる人に対して、税務署は、相続税の申告などを促す「相続税の申告案内」や「相続税の周知文」を送付しています。
遺産総額が基礎控除内に収まって「相続税の申告書」の提出が不要な場合、以前は「相続税についてのお尋ね」の回答を促していましたが、現在は、これに代えて「相続税の申告要否検討表」の提出依頼が行われています。
「相続税の申告要否検討表」には、「相続税の申告書」の提出が不要でも、申告の要否を税務署が確認するために、亡くなった方の財産や債務をすべて記載します。
上記の相続税の申告要否判定コーナーで、亡くなった方の財産や債務を入力していくと、この「相続税の申告要否検討表」ができあがり、出力して確認をすることができます。
今年4月からは、「住所・氏名等の入力」画面が追加され、亡くなった方や相続人の住所や氏名、提出者の情報も入力することができるようになり、パソコン上で「相続税の申告要否検討表」が完成できるようになりました。
便利とはいえ資料を集めるのは大変
相続税の申告要否判定コーナーで相続税申告の要否を判定するには、土地の相続税評価額を算出するために、路線価などをあらかじめ調べておく必要があります。
この他にも、相続税の申告要否判定コーナーで財産や債務を入力するにあたって必要となる書類としては、
- 路線価方式で評価する場合の土地等ーー土地の形状、所在、面積、持分がわかるもの
- 倍率方式で評価する場合の土地等ーーー固定資産の課税明細書、面積、持分がわかるもの
- 建物ーーーーーーーーーーーーーーーー固定資産の課税明細書、面積、持分がわかるもの
- 有価証券ーーーーーーーーーーーーーー証券、株券など銘柄や数量、金額等がわかるもの
- 現金・預貯金ーーーーーーーーーーーー相続開始日現在の残高がわかるもの
- 生命保険金等・死亡退職金等ーーーーー保険金・退職金の支払調書など
- その他の財産ーーーーーーーーーーーーゴルフ会員権、自動車などの金額がわかるもの
- 債務ーーーーーーーーーーーーーーーー金銭消費貸借契約書、残高証明書や請求書など
- 葬式費用ーーーーーーーーーーーーーー葬式費用の領収書、請求書など金額がわかるもの
などが考えられます。
*相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内の贈与財産がある場合には、贈与税の申告書の控、贈与証書、預貯金通帳など贈与を受けた財産の種類や金額等が分かるものも必要です。
相続税の申告要否判定コーナーで財産や債務を入力することにより相続税申告のおおよその要否を判定できるのは便利ですが、財産や債務の金額がわかる資料をもれなく取り揃えるのは大変なことです。
逆にいえば、相続財産のほとんどが預貯金や株式である場合などには、入力に手間もかからず気軽に利用できます。
「相続税の申告要否検討表」の提出をする方は、手書きで記入される前に、一度ご覧になってみてください。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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