不動産取得税を納めたら
その領収証書を大切に保管しましょう
将来売却するときに必要となります
譲渡所得の計算方法
土地や建物、株式、ゴルフ会員権、リゾート会員権や金などの資産を譲渡することによって生ずる所得を譲渡所得といいます
譲渡所得は、土地や建物などを売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します
土地や建物などを売った金額とは、ざっくりいえば、売ることによって得られる収入金額で、土地や建物を売った場合であれば、買主から受け取る金額となります
では、耳慣れない「取得費」とは、なんでしょう?
売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか改良費なども含まれます
建物の場合、その取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります
「譲渡費用」は、土地や建物を売るために直接かかった費用で、以下のようなものがあります
- 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
- 印紙税で売主が負担したもの
- 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
- 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
- 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
- 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
取得費が不明…にならないように
不動産の購入時には、購入したばかりのマイホームなどを将来手放すことを想像できないかもしれません
しかし、なんらかの事情で不動産を売却する際には、取得費と譲渡費用の計算資料が譲渡所得の計算で必要になります
譲渡費用は、売却のために実際にかかった経費が中心なので、計算資料は比較的集めやすいでしょう
ところが、取得費の場合、過去の費用であるため、購入時の契約書類などを紛失し、取得費を証明する資料がないケースがあります
その場合には、取得費を収入金額の5%で計算することもできますが、実際にはそれ以上の値段で購入しているのであれば、5%で計算する取得費はあまりにも不利です
購入時の契約書類や領収書などを大切に保管するのは、取得費の計算で必要になるためでもあるのです
購入代金以外で取得費となるもの
取得費には、先に述べたような、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料の他に、以下にあげるものも含まれます
- 土地や建物を購入(贈与や相続などによる取得も含む)したときに納めた登録免許税、登記費用、不動産取得税、印紙税(業務の用に供される資産の場合には、これらは取得費に含まれません)
- 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料
- 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費
- 土地の取得に際して支払った土地の測量費
- 所有権などを確保するために要した訴訟費用(ただし、相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用等は、取得費になりません)
- 建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
同じ土地にかかる税金でも、その資産の維持のためにかかる固定資産税は、取得費にも譲渡費用にもなりません
しかし、不動産取得税は、取得した不動産を将来売却する場合に、譲渡所得の計算において経費(取得費)になります(その不動産が業務の用に供される資産である場合を除く)
不動産購入の際の契約書、領収証書、登記関係資料とともに、購入後すこし経ってから支払う不動産取得税の領収証書も大切に保管しましょう
***編集後記***
不動産取得税の納付にペイジーを利用すると、領収書が発行されず、ATM利用明細票などを税金申告などの場合に支払いを証明する書面として使うことになります(自動車税と同じですね)
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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