東京での宿泊にかかる宿泊税
今年1月からは大阪府も導入しています
東京出張だけでなく大阪出張でも
旅費精算の仕訳に注意です

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宿泊税とは
宿泊税は、ホテルや旅館に宿泊する方に課税される税金で、東京都で平成14年10月から導入されています。
東京都内でのホテルや旅館の宿泊料金が1人1泊10,000円未満の場合、宿泊税はかかりませんが、1人1泊10,000円以上15,000円未満で1泊につき100円、15,000円以上で1泊につき200円を、ホテルや旅館が宿泊者から預かり、東京都に申告して納めています。
国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充てられるという宿泊税。
今年の1月からは、大阪府も宿泊税を導入しました。
大阪の場合、
- 宿泊料金10,000円未満→ 宿泊税かからない
- 宿泊料金10,000円以上15,000円未満→ 宿泊税100円
- 宿泊料金15,000円以上20,000円未満→ 宿泊税200円
- 宿泊料金20,000円以上→ 宿泊税300円
と、4段階(3税率)です。
宿泊税に消費税はかからない
宿泊税の表示された領収書等を預かった経理担当者は、宿泊税には消費税がかからないことに留意しなければなりません。
具体的にいうと、その領収書等には、消費税がかかるものと、消費税がかからないものが存在しているので、区分して経理処理しなくてはなりません。
ゴルフ場の領収書に、ゴルフ場利用税が含まれている場合と同様です。
たとえば、宿泊税が含まれているホテル代が「旅費交通費」に相当する場合、
- 通常の宿泊代金部分の金額を、勘定科目:「旅費交通費」消費税区分:「課税」
- 宿泊税の金額を、勘定科目:「旅費通費」又は「租税公課」消費税区分:「課税対象外」
と経理します。
今まで、東京や大阪のホテル代全額を「旅費交通費」としていたなら、領収書をよく見てみましょう。
1泊1万円以上の東京都と大阪府(平成29年~)での宿泊なら宿泊税の表示があるはずです。
領収書等に明確な表示がない場合
宿泊税の対象となる宿泊をした際、ホテルや旅館から宿泊者が受け取る領収書等には、宿泊税という名前とその金額が表示されることになっています。
もし領収書等に宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となります。
これまで東京都での宿泊について、宿泊税に留意してきましたが、今年1月以降の大阪での宿泊があれば領収書を見直して正しく消費税処理ができているか確認してみましょう。
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