宿泊税の導入を検討する自治体が増えています
東京、大阪、京都、金沢に続き
2019年11月より北海道倶知安町でも
宿泊税が導入されます
宿泊税とは
宿泊税は、観光都市としての魅力を高め,観光の振興を図る施策に要する費用に充てることなどを目的として、各自治体が独自に課税をする地方税です
宿泊税を導入するためには、各自治体で宿泊税に関する条例を制定後、宿泊税の新設に向けて総務大臣に協議書を提出することで協議を行い、総務大臣の同意を得る必要があります
ここ数年、宿泊税を導入したり、導入を検討する自治体が増えてきています
明日、2019年11月1日から新たに宿泊税を導入するのは、北海道倶知安町(くっちゃんちょう)です
全国での導入状況
宿泊税が全国で初めて導入されたのは、東京都です
都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税として、2002年10月1日から実施されています
その後、長らく、宿泊税といえば東京都‥という状況が続いていました
ところが、2017年1月より大阪府が宿泊税を導入して以来、宿泊税の導入を検討する自治体が増え、2018年の京都市、2019年4月からの金沢市に続き、2019年11月より北海道倶知安町でも宿泊税がはじまることとなります
気になる宿泊税の額は、宿泊料金に応じて各自治体ごとに決まっています
こうしてみると、最初に導入された東京都の宿泊税の額が良心的にみえてきますね
なお、東京オリンピックに伴い、2020年7月1日から9月30日までの3か月間の宿泊については、東京都では宿泊税は課税されません
表からわかるように、北海道倶知安町の宿泊税は、宿泊料金にかかわらず一律2%を課す方式(定率制)で、宿泊税でこのような課税方式が採られるのは初めてのことです
宿泊事業者の徴収事務がかなり負担ではないかと心配です
つぎは九州・福岡県で
気が早い話ですが、つぎに宿泊税が導入される予定なのは、福岡県と福岡市、北九州市です
福岡県と福岡市の双方で条例が制定され、総務大臣の同意に係る協議の申出が2019年7月に行われています
2019年9月には、北九州市でも条例が成立しました
総務大臣の同意が得られれば、2020年4月1日から導入される予定です
***編集後記***
今年もあと2か月
日が暮れるのがビックリするくらい早くなり、陽の当たる時間がますます貴重です
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