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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定

年末調整や確定申告で必要となる証明書の発送が始まっています

令和2年中に国民年金保険料を納付された方へ郵送される

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は2020年10月31日発送予定です

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社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、自身や家族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について、所得税や住民税の計算の際に受けることができる所得控除です

所得控除は、所得税や住民税を計算するにあたり、所得からあらかじめ一定の金額を控除するものをいい、多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)、保険料を支払ったとき(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除)、寄附金を支払ったとき(寄付金控除)などに適用があります

社会保険料控除の場合、所得から控除できる金額は、その年に実際に支払った社会保険料の金額と、給与や公的年金から差し引かれた健康保険、厚生年金、国民健康保険料、介護保険料の金額のすべてです

社会保険料控除は、生命保険料控除と異なり、支払った保険料の全額が控除できるので、難しい計算をする必要はありません

 

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定日

年末調整や確定申告を前に、2020(令和2)年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方宛てに、令和2年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構から郵送されます

2020(令和2)年の発送予定日は、昨年と同様、10月31日です

2020(令和2)年10月1日から年末までの間に、令和2年中に初めて国民年金保険料を納付する方は、2021(令和3)年2月頃に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されることになっています

 

国民年金保険料を13月以上前納した場合など

郵送される社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、その年の年末調整や確定申告において、社会保険料控除をうける場合に使用します

13か月分以上を前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用をうける場合は、つぎのいずれかの方法を選択します

  • 全額を納めた年に控除する(前納額をまとめて申告する場合)
  • 各年分の保険料に相当する額を各年に控除する複数年に分けて申告する場合)

つまり、国民年金保険料を2018(平成30)年や2019(令和元)年に前納した方で、2018年や2019年の申告で各年に分けて申告している場合は、令和2年分の申告では、2018(平成30)年や2019(令和元)年に送られた控除証明書のうち「令和2年分」又は「平成32年分」という表記の年(2020年分)の1枚を切り離して申告することになります

 

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・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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