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東京都の宿泊税は課税停止期間が延長される方針です

オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い

2020年7月1日から3か月間の

宿泊税の課税停止を予定していた東京都は

大会延期を受けて課税停止の期間を延長する方針としました

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東京都の宿泊税とは

東京都の宿泊税は、東京都内の旅館・ホテルに宿泊する方に課税される税金(地方税)です

宿泊税といえば、ごく最近にスタートした福岡をはじめ、ここ数年で大阪府、京都市、金沢市、北海道の倶知安町で導入され、話題を集めました

これに対し、東京都の宿泊税は、2002年10月の宿泊から課税され、その税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられています

東京都の宿泊税の額は、宿泊料金1人1泊につき

  • 10,000円以上15,000円未満で、100円
  • 15,000円以上の宿泊で、200円、と決まっています

東京都では、宿泊料金1人1泊10,000円未満の宿泊については、宿泊税は課税されません

 

当初の課税停止期間は3か月間

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、東京都は、当初、2020年7月1日から同年9月30日までの期間、宿泊税を課税停止することにしていました

オリンピックは、2020年7月24日~同年8月9日まで、続いてパラリンピックが8月25日~同年9月6日に開催される予定でしたので、大会開催中とその前後の期間である3か月を宿泊税の課税停止期間として設定し、開催都市として、オリンピック/パラリンピックを契機に訪日する観光客の税負担や宿泊施設の事務負担等の軽減を図ろうとするものでありました

 

大会延期をうけて課税停止期間は15ヵ月に⁉

ところが、2020年3月24日、国際オリンピック委員会(IOC)と東京2020組織委員会は、新型コロナウイルス感染状況などを踏まえて、東京2020大会の延期を発表しました

この大会延期をうけて、宿泊税の課税停止の期間を「2020年7月1日」の開始時期は変更せず、2021年9月30日まで延長する方針が公表されています

オリンピック・パラリンピックの延期により、宿泊税の課税停止期間そのものを2021年の開催時期にずらすのではなく、当初の予定通り、2020年7月1日から宿泊税の課税停止は行い、課税停止期間を延ばすことで対応するようです

今後、令和2年第二回都議会定例会に東京都宿泊税条例改正案が提案される予定です

 

***編集後記***

緊急事態宣言により、2020年5月6日までは、原則、対面での打合せを控えております

ただし、事務所としては業務をしておりますので、ホームページからのお問い合わせをはじめ、メール等での対応は通常通りいたしております


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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