遺言の利用を促進し
相続をめぐる紛争を防止する観点から
2020年7月より
法務局での遺言書保管制度が創設されます
法務局での遺言書保管制度は2020年7月10日にスタート
2018年7月に「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下、遺言書保管法)」が国会で成立し、日本全国の法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が新たに設けられることになりました
高齢化の進展といった社会経済情勢の変化を背景に、相続をめぐる紛争を防止する観点から、創設される、この遺言書保管制度は、2020年7月10日にスタートします
2019年末に、この制度の細かいルールも決まったところです
法務省:法務局における自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度について
遺言者本人が手続きを行います
遺言書には、いくつかの種類がありますが、一般的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です
新たに設けられる遺言書保管制度で、保管の対象となる遺言書は、自筆証書遺言で、封のされていないものです
自筆による遺言書を作成したら、それを保管する法務局として、つぎの3つのなかから選ぶことができます
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所(法務局)に自ら足を運んで行わなければなりません
代理人が行うことができませんので、入院中の方などは、この制度の利用は難しいです
これまで通り、外出が困難な方は、公証人に出張してもらう形で公正証書遺言を作成するということになります
なお、遺言書の保管の申請には手数料が必要です(1件3,900円)
相続開始後は検認不要
現在、公正証書遺言書以外の遺言書の保管者は、相続の開始を知った後は、家庭裁判所に遺言書を提出して、その「検認」を請求しなければなりません
検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせ、遺言書の形状、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です
今夏、創設される自筆証書遺言の保管制度を利用する場合、法務局が遺言書を保管することになるため、偽造や変造の恐れはなくなることから、検認も不要になります
裁判所での検認には、家庭裁判所へ申立ての手続きをして、申立人は検認期日に出席するなど時間がかかるものですが、検認が不要となれば、遺産分割をすみやかに行うことも可能です
遺言書をのこしておきたいけれども、保管の方法や保管場所に悩んできた方などにとっても、一考に値する制度となるかもしれません
***編集後記***
今日は子どもの卒業式でした
親は参列なしでしたが、入学式の頃にはどうなっているでしょう
すでに都内の大学が2020年度の授業開始日を遅らせていますが、留学生の関係でしょうか、小中高には及ばないといいなぁ
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