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確定申告書を提出後に間違いをみつけた場合

確定申告書を作成して提出したあとに

間違いをみつけた場合

それが確定申告の法定申告期限内であるか

期限後であるかによって提出する書類が異なります

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提出した確定申告書に間違いがあった場合

所得税などの確定申告書を申告期限内に提出したものの、あらためて見直しをしたら、計算誤りがありがあった場合、提出した申告書の内容の訂正を行います

訂正の仕方は、法定申告期限内であるか期限後であるかどうかによって異なります

 

法定申告期限内であれば「訂正申告」

法定申告期限内であれば、いわゆる「訂正申告」をおこないます

法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合、法定申告期限内にその納税者から申出がない限り、その2以上の申告書のうち「最後に提出された申告書」を、その人の申告書として取り扱うことになっています

つまり、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出しておけば大丈夫です

ただし、さきに提出された申告書に基づいて、還付の処理がすでに行われている場合は、上記の取扱いができないことがあります

この場合は、申告書を提出した税務署に相談が必要です

 

なお、電子申告の場合、訂正申告であれば、最後のデータ送信画面の「特記事項(任意入力)」という箇所に「訂正申告」と入力して送信しておくとよいでしょう

紙での申告であれば、申告書の1枚目(第1表)の上部に手書きで「訂正申告」と書いておくとわかりやすいです

 

法定申告期限後の場合

法定申告期限を過ぎてから、計算ミスなど申告内容の間違いに気づいた場合の訂正は、それが次のいずれに該当するかによって提出する書類が異なります

  • 納める税金が多すぎた場合/還付金が少なすぎた場合→「更正の請求書」
  • 納める税金が少なすぎた場合/還付金が多すぎた場合→「修正申告書」

 

納める税金が多すぎた場合/還付金が少なすぎた場合は、「更正の請求」という手続きができる場合があります

更正の請求を行う「更正の請求書」が提出されると、税務署ではその内容を精査して、納め過ぎの税金があると認めた場合には、減額更正をして税金を還付します

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です

 

納める税金が少なすぎた場合/還付金が多すぎた場合は、法定申告期限を過ぎた後は、「修正申告」という手続きにより誤った内容を訂正します

計算ミスなどにより納める税金が少なすぎた場合は、誤りに気づいたら出来るだけ早く修正申告をしましょう

なぜなら、税務署の調査を受けた後で修正申告をする場合などは、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかるなど相応のペナルティがあるためです

 

***編集後記***

申告期限の延長が発表されてからはじめて税務署へ行きました

とても空いていましたが、4月16日前にはまた混むのか、、

延長により分散されていて、そうでもないのであればよいな、と


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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