親や祖父母などから
住宅取得等資金の贈与をうけた場合の非課税限度額は
「省エネ等住宅」と「それ以外の住宅」で大きく異なります
どのような住宅が「省エネ等住宅」に該当するのでしょうか
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金の贈与をうけた場合で、一定の条件を満たすときは、「住宅取得等資金の非課税」の適用をうけることができます
「住宅取得等資金の非課税」の特例というのは、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等のために金銭の贈与をうけた場合に、「新築等の契約日」や「住宅の種類」などによって定められた非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となるものです
たとえば、新築等の契約日が令和2(2020)年3月中であれば、住宅の費用の額に含まれる消費税の税率が10%のときは、省エネ等住宅なら「3,000万円」、省エネ等住宅以外であれば「2,500万円」が非課税限度額です
同じ契約日でも、住宅の費用の額に含まれる消費税の税率が10%でない場合(消費税の課税対象とならない個人間の売買など)は、省エネ等住宅で「1,200万円」、省エネ等住宅以外であれば「700万円」が非課税限度額となります
省エネ等住宅とは
これまでみたように、住宅取得等資金の非課税の制度は、取得しようとする住宅が
- 省エネ等住宅
- 省エネ等住宅以外の住宅
であるかにより、非課税限度額が500万円異なります
このように非課税限度額が異なるのは、環境への負荷を低減する、省エネルギー性が高い住宅や、長期にわたって使用できる耐震性などが高い住宅の普及を目的としているためです
それでは、「省エネ等住宅」とは、具体的にはどのような住宅をいうのでしょうか
住宅取得等資金の贈与の特例における「省エネ等住宅」とは、つぎのいずれかを満たす住宅です
1 省エネルギー性が高い住宅(断熱等性能等級4、又は一次エネルギー消費量等級4以上)
2 耐震性が高い住宅(耐震等級2以上、又は免震建築物)
3 バリアフリー性が高い住宅(高齢者等配慮対策等級3、4、又は5)
認定住宅との関係
贈与税の非課税における「省エネ等住宅」という言葉とは別に、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けた住宅を「認定長期優良住宅」、「都市の低炭素化の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けた住宅を「認定低炭素住宅」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません
これらの住宅(認定住宅)を購入すると、住宅ローン控除の減税枠が一般の住宅よりも多かったりなど、様々な税制優遇措置が設けられています
「認定長期優良住宅」は、「省エネルギー性」(上記条件の1)、「耐震性」(上記条件の2)の両方を満たしていますので、住宅取得等資金の贈与の特例における「省エネ等住宅」にも該当しています
また、「認定低炭素住宅」であれば、「省エネルギー性」(上記条件の1)の基準をクリアしていますので(断熱等性能等級4に加えて一次エネルギー消費量等級5(最高位)が必須)、やはり、住宅取得等資金の贈与の特例における「省エネ等住宅」にも該当しています
なお、「省エネ等住宅」として住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書に下記のいずれかの書類を添える必要があります
- 建築住宅性能評価書の写し(断熱等性能等級や耐震等級を有することが証明されるもの)
- 住宅性能証明書
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書の写し又は認定長期優良住宅建築証明書
- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書の写し又は認定低炭素住宅建築証明書
***編集後記***
3.11から9年経つのですね
当時、卒園式がなくなった学年が、中学の卒業式を迎えています
18歳成人がはじまる年に成人していく子らに、GOOD LUCK!!
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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