所得税の確定申告期限が延長されたことを踏まえて
令和2年度分住民税(都道府県/市区町村民税)申告書の提出期限も
令和2年4月16日までに延長されている自治体もあります
住民税の申告期限も延長
令和元年分の所得税などの確定申告書の提出期限が、令和2年3月16日から4月16日に延長されました
この延長を踏まえて、いわゆる住民税(都道府県/市区町村民税)の申告書の提出期限も、所得税の提出期限と同じ4月16日まで延長することを各自治体が明らかにしています
ただし、延長された期間で確定申告書を提出する方は、令和2年度の市民税・都民税の課税証明書や納税通知書に申告内容の反映が間に合わない場合があるかもしれません
この場合、翌月以降に改めて税額変更の通知を送付する予定であるそうです
住民税(都道府県/市区町村民税)は、月額でなく年税額で計算します
申告が初めから反映されている場合と、年度途中の税額変更となった場合とでは、年税額に差がでることはありませんし、税額変更によって既に納めてしまった税額を下回る場合は、還付の案内がされます
住民税「申告会場」の延長はない場合も
所得税の確定申告を行った場合、その方の所得の情報は、税務署から市区町村へ送られ、それをもとに市区町村が住民税の計算をします
したがって、確定申告をすれば、住民税の申告もしたことになり、通常であれば、住民税の申告をする必要はありません
ただし、所得税の確定申告は不要(給与以外の所得が20万円以下のサラリーマンなど)でも、次のような方は、住民税の確定申告が必要です
- 年金所得者の確定申告不要制度を利用した公的年金等受給者で、年金以外の所得がある
- 年末調整をうけたサラリーマンで給与所得以外の所得(雑所得など)がある方
- 住民税の課税/非課税証明が必要となる方
- 住民税の非課税対象者として各種控除をうける方、など
住民税(都道府県/市区町村民税)の申告書の提出先は、市区町村役場の税務課などです
申告時期などにあわせて「臨時申告会場」などを設けている場合、こうした申告会場は、本来の申告期限(2020年3月16日)までの開設で打ち切られることもあります
また、市区町村役場で、完成した所得税の確定申告書の預かり(仮収受)を行っていることもありますが、そうした措置も3月16日をもって終了するものと思われます
郵送での提出を
感染症拡大防止のため、住民税の申告書も、郵送での提出が推奨されています
自治体のホームページを利用して税額の試算と申告書の作成ができる自治体もあります
電話などで問い合わせて、自宅などから手続きするようにしましょう
***編集後記***
珍しい最中をいただきました
お皿のうえに立つのも面白いです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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