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国民年金保険料の前納制度、そして確定申告での社会保険料控除について

国民年金保険料は事前の手続きにより

「2年前納」を選択することができます

前納した場合、その「全額」を

支払った年の社会保険料控除の対象としてもよいし

前納した各年分に分割して申告することもできます

 

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2年度分の保険料をまとめて納めると保険料が安くなる

国民年金保険料は、事前に手続きをすることで、最大で2年度分(24月分)の保険料をまとめて納めることが出来ます

2年前納」を選択すると、毎月保険料を納める場合に比べ、2年間で約15,000円の割引となります

たとえば、令和2年度分と令和3年度分の国民年金保険料(24か月分)を口座振替で納めると、納付額は381,960円です(口座振替日は、2020年4月30日)

〔令和2年度保険料16,540円×12カ月〕+〔令和3年度保険料16,610円×12カ月〕=397,800円ですから、397,800円−381,960円=15,840円の割引です

2年度分(24月分)を前納するのは負担が大きいという場合には、割引額はすくなくなりますが、「1年前納」や「6か月前納」という制度もあります

 

「2年前納」には手続きが必要です

「2年前納」も「1年前納」も、毎年「4月」をスタートとしています

「2年前納」であれば、4月~翌々年3月分までを、「1年前納」であれば、4月~翌年3月分までをまとめて納めるというわけです

 

国民年金保険料を「2年前納」や「1年前納」するためには、事前の手続きが必要です

口座振替クレジットカード納付で、令和2年度分以降の保険料を「2年前納」「1年前納」「6か月前納(4月~9月分)」で納める場合の申込期限は、令和2年2月28日です

事務手続きの都合上、4月以降の保険料を前納する場合には、毎年2月末までに申し込みをする必要があるのです

 

なお、現金による「2年前納」を希望する場合には、年金事務所に毎年3月末までに申し出る必要があります(1年度分、6か月分前納用の納付書は例年4月上旬に発送されます)

 

前納した保険料についての社会保険料控除

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります

4月から翌々年3月まで24か月分の国民年金保険料を前納した場合、その年の社会保険料控除の対象となる額はどのように考えたらよいでしょうか

 

2年前納した国民年金保険料については、以下のいずれかを選択します

  • 納めた年にその「全額」を社会保険料控除の控除対象額とする
  • 各年分の国民年金保険料に相当する額」を各年の控除対象額とする

2年前納した保険料を「各年」に分割して申告する場合、

  1. 令和2年の控除対象額→「全額」×(9月/24月)
  2. 令和3年の控除対象額→「全額」×(12月/24月)
  3. 令和4年の控除対象額→「全額」-上記1.-上記2.(3か月分相当)

と、3年にわたって社会保険料控除の対象額とします(年度でいう2年なので、3年間にわたります)

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」も、13月以上前納した方には、「全額」でも「各年」でも申告できるようにデザインされています

 

***編集後記***

ことし「全額」を控除するか「各年」で控除するかは、個人事業主の方であれば、どちらが有利かを考える余地はあります


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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