JAなど組合の出資配当金は
配当所得として確定申告することで
所得税が還付される場合があります
出資配当金とは
JAの出資配当金は、JAの組合員がJAに出資している額に応じて、JAから支払をうけるものです
たとえば、ある組合員が、JAに100万円を出資している場合、ある年の配当率が年3%と決まれば、出資配当金はつぎのように計算されます
1,000,000円×3%=30,000円=出資配当金
注)正確には計算のもとになる出資金残高(基礎金額)は、年間平均残高を基に算定します
なお、出資配当金の額が30,000円と計算されても、この30,000円がそのままJA組合員の口座に振り込まれるわけではありません
出資配当金は、所得税と復興特別所得税の課税対象となり、20.42%の税金が天引きされて、残額の支払いをうけます
上記の例であれば、30,000円ー(30,000円×20.42%)=23,874円が、組合員の口座に振り込まれることになります
出資配当金と確定申告
通常、出資配当金の支払いをうけると「配当金の支払いのご案内」や「配当金支払通知書」といった手紙が配当金支払い日の前後に郵送されます
この手紙には、出資配当金、利用分量配当の対象となる預貯金などの区分ごとに、「基準金額、配当率、配当金額、税額、差引金額」といった詳細とともに、税引き後の「お支払金額合計」などが明示されています
よく見ると「~出資配当金に係る確定申告の際に必要となりますので大切に保管してください」という記載もあります
出資配当金は、すでに所得税が天引きされていることは前述しましたが、「配当所得」として所得税の確定申告することで、配当控除などにより、天引きされた所得税額等が一部戻ってくる場合があるのです
確定申告の注意点
出資配当金を確定申告したほうが有利となるかどうかは、申告する方の課税所得によります
一般的に、所得が多い方は、所得税の税率が高いため、出資配当金を確定申告をすると天引きされた所得税額よりも多くの所得税を納めなければならなくなるでしょう
1回に支払いをうける金額が、100,000円以下の配当(「少額配当」といいます)については、所得税では確定申告をしないこともできますので、所得税の税率が高い方は、申告をしないという選択をとります
ただ、「少額配当は確定申告しなくてもよい」というのは所得税だけの話です
少額配当を所得税の確定申告に含めなくても、住民税では少額配当でも他の所得と総合して課税します
確定申告シーズンが終わってから、市町村から「出資配当金が確定申告されていませんが…」というお尋ねがくることもあります
そのためにも、所得税の確定申告書にはこの欄があるのです
***編集後記***
今週来週と確定申告の無料相談の担当があり、スケジュールと体調管理に気が抜けません
とはいえ、明日から「湘南の宝石」のフィナーレがはじまるので、また行ってしまうかも
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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