温泉を利用して療養を行った場合で、要件を満たせば、
その費用が所得税の医療費控除の対象となるのをご存知ですか
厚生労働省から認定された温泉利用型健康増進施設は現在全国に20か所あります
温泉利用型健康増進施設とは
温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる施設のことをいいます。
具体的には
- 温泉を利用した各種の入浴設備と運動設備が総合的に整備されている
- 温泉利用指導者が配置されている
- 温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関と提携している
といった条件をクリアした、健康増進のための温泉利用や運動を安全かつ適切に行うことのできる施設で、現在、日本国内に20か所あります。
この施設で医師の指示に基づき、治療のための温泉療養を行った場合、一定の条件を満たせば、施設利用料や施設までの交通費が所得税の医療費控除の対象となります。
療養目的であるため、医師が治療のためにこれらの認定施設で療養を行わせる旨を記載した「温泉療養指示書」などが必要になりますので、細かい点をみていきましょう。
医療費控除をうけるには
温泉療養で医療費控除をうけるための手順をまとめました。
①かかりつけの医師(主治医)に相談するか、健康増進施設が提携関係を結んでいる医療機関に相談し、温泉療養のための「温泉療養指示書」を医師から受けとる
②健康増進施設を訪れる
③医師からの「温泉療養指示書」を温泉利用指導者に渡し、「温泉療養指示書」に従い指導をうける(1か月以内に7日以上の利用)
④温泉療養の利用に関する「領収書」と「温泉療養証明書」を発行してもらう
⑤「領収書」と「温泉療養証明書」を用いて確定申告で医療費控除をする
注意事項としては、
- 医師が作成する温泉療養指示書がないと、医療費控除の対象とならない
- 医療費控除の対象になるには、1か月以内に7日以上の利用が必要
- 施設利用料とは別に、温泉利用指導者による指導には指導料が必要なこともある
- 宿泊費や食事代など、滞在にかかる費用は医療費控除の対象とならない
などでしょうか。
認定施設の利用料のほか、指導料、施設までの往復交通費も、医療費控除の対象となります。
かかった交通費は、メモ書きでよいので、通院日とともに記録しておきましょう。
「温泉療養指示書」はどんな場合に発行されるか
この制度は、温泉が脳血管障害、糖尿病、高血圧などの生活習慣病に一定の効果があり、生活習慣病対策の一環として温泉療養の普及を図るためなどに、設けられました。
このため、脳血管障害、糖尿病、高血圧症などの症状がある場合は、「温泉療養指示書」を作成してもらえる可能性が高いです。
ただし、身体の状態により、温泉入浴が禁止あるいは制限される「禁忌」があるうえ、温泉療養が適さない場合もあるため、その場合は対象となりません。
神奈川県内の温泉利用型健康増進施設のひとつである、「江の島アイランドスパ」の場合、 効果的な疾病として、
- 痛み全般
- 生活習慣病への予防等
- ストレス疾患
が挙げられています。
ずいぶん幅広いので、様々な痛みやストレスによる体調不良でお悩みの方、せっかく温泉にいくなら、温泉療法もご一考を。
具体的な温泉利用型健康増進施設一覧はこちらです。
那須のサンバレーや三浦のマホロバなどは、人気のホテルですよね。
なお、いわゆる「湯治」の費用は、医療費控除の対象とはなりませんのでご注意を。
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