年末調整や確定申告で所得税や住民税の障害者控除を受ける場合
障害者手帳等の提示が必要ですが
こうした手帳等の交付を受けていない人でも
障害者又は特別障害者に準ずると認められた人は障害者控除の対象となります
対象者は「障害者控除対象者認定書」を発行をうけましょう
障害者手帳がなくても税法上の障害者控除がうけられる
障害者手帳を持っていなくても、65歳以上で寝たきりや認知症など一定の状態にある場合、お住まいの自治体に申請を行うと障害者控除対象者に認定されるケースがあります
これにより、納税者本人や扶養されている家族が所得税や住民税で所得控除をうけられるので、所得控除を希望する場合は「障害者控除対象者認定書」の発行をうけましょう
障害者控除の所得控除額は、所得税が27万円(特別障害者控除の場合は40万円)、住民税が26万円(特別障害者控除の場合は30万円)です
なお、本人や扶養者が非課税の場合は、「障害者控除対象者認定書」は原則不要です
また、「障害者控除対象者認定書」は税の申告に利用できますが、障害者手帳の代わりにはなりません
「障害者控除対象者認定書」の発行対象となる方
「障害者控除対象者認定書」の発行対象となるのは、税金の控除を受けようとする年の12月31日時点で、以下に該当する方です
- 65歳以上で、12月31日現在で申請をする市区町村に住民登録がある
- 要介護認定を受けていること
- 要介護認定の調査書に記載された障害高齢者及び認知症高齢者の日常生活自立度が判定基準を満たしていること
なお、要介護認定を受けているかどうかがひとつの基準になるとはいえ、要介護認定と障害者控除認定は判断基準が異なるものであるため、要介護認定を受けた方が、必ずしも障害者控除認定の対象になるとは限りません
認知症自立度や障害自立度などから総合的に判断されます
逆に、要介護認定を受けていない方であっても、医師の診断書等により障害者控除の認定の対象となる場合もあります
申請方法や申請時期は自治体に確認
「障害者控除対象者認定書」は、市区町村が、対象者からの申請をうけて発行するものです
市区町村によって障害者控除対象者認定書の申請方法が異なりますので、お住まいの自治体の担当課やホームページ・広報誌などで情報を得ましょう
税金の控除を受けようとする年の12月31日時点の状況で、「障害者控除対象者認定書」の発行対象となるかどうかが判断されることから、ホームページなどをみると、12月上旬から申請をうけつける自治体が多いようです
ただし、このタイムスケジュールだと、「障害者控除対象者認定書」の発行は翌年1月以降となるため、家族の年末調整などで障害者控除をうけることができないのは今後の課題です
なお、認定対象者が亡くなった場合や前年までの分の申請は、随時、受け付けられています
***編集後記***
今日は相続対策の面談などを
相続は、長寿化や少子化といった社会状況がダイレクトに反映されることを実感します
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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