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未納の国民年金保険料と社会保険料控除

国民年金保険料を納付していない期間がある方に

納付に関するお知らせが郵送されます

今年中に支払ったものであれば

過去の年の分であっても今年分の社会保険料控除の対象となります

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未納期間がある方にハガキが届きます

発送日2019年11月11日又は11月13日で、国民年金保険料を納付していない期間がある方に対して、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が郵送されます

国民年金保険料を納付いただいていない期間がある方に、お知らせをお送りいたします

 

この通知書には、国民年金保険料を納めていない期間と金額が記載されています

ただし、国民年金保険料の納付状況は、2019年10月11日時点の情報に基づいていますので、10月11日時点で保険料の免除等申請が審査中であったり、10月11日の直前に保険料を納めたときには、すでに納めた期間や免除が承認された期間でも「未納」と表示されている場合もあります

国民年金保険料の未納があると、老齢基礎年金の額が少なくなったり、障害を負った時に「障害基礎年金」を受け取れない場合があります

そこで、ハガキが届いた時点で国民年金保険料をまだ納めていない場合は、お持ちの国民年金保険料納付書により早めに納めてくださいということを促すお手紙です

納付書を持っていない場合は、年金事務所に連絡すれば、納付書の再発行をうけることができます

 

社会保険料控除の対象となります

所得税や住民税を納めている方であれば、自分や自分と生計を一緒にしている家族分の国民年金保険料を支払った場合には、その支払った金額について「社会保険料控除」という所得控除をうけることができます

納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、その年の所得税や翌年分の住民税の負担が軽減されます

 

過去分でも、その年に支払った金額が社会保険料控除

社会保険料控除の金額は、その年に実際に納めた国民年金保険料などの金額の全額です

もし、自分や生計を一緒にしている家族の国民年金保険料の過去分をまとめて支払った場合であっても、今年中に支払ったものであれば、過去分であるかどうかにかかわらずその年に支払った全額が今年分の社会保険料控除の対象となります

 

国民年金保険料は、国民年金保険料納付書があれば、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めることができるほか、ATMやインターネットバンキングによる電子納付も利用できます

 

***編集後記***

申告書等を作成していて、今日は日付がワンワンゝワンゝだなぁと何度となく思いました

法人設立や婚姻届提出にもよさそうな日ですが、独身の日の購買パワーの話題に霞んでますね


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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