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私立高等学校授業料の実質無償化とその所得要件

2010年から始まった高等学校等就学支援金制度は

私立高校等に通う生徒の「就学支援金」の上限額引き上げなどの

制度改正が2020年4月から行われます

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高等学校等就学支援金制度とは

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」が2010年4月1日より施行され、公立高等学校について授業料を無償とするとともに、私立高等学校等の生徒については、高等学校等就学支援金を支給する制度が創設されました

細かな改正を経て、現在では、国公私立問わず、高等学校等に通う所得等の要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるための高等学校等就学支援金が給付されています

 

2020年4月からの変更

この高等学校等就学支援金について、私立高校等に通う生徒の「就学支援金」の上限額の引上げなどの制度改正が2020年4月より行われます

具体的には、高等学校等就学支援金の上限額が2020年4月に引き上げられることで、年収目安590万円未満の世帯を対象に私立高等学校授業料の実質無償化が実現します

現在、私立高校に通う生徒の就学支援金は、年収目安910万円未満の世帯に、年間で118,800円(9,900円×12月)が支給され、年収に応じてさらに支給額が上乗せされています

2020年4月からは、年収目安590万円未満の生徒を対象に、支給上限額が「私立高校の平均授業料を勘案した水準」まで引き上げられ、子が通学する私立高校の授業料が同水準より低ければ授業料が実質無償化になります

2020年4月からの「私立高等学校の授業料の実質無償化」リーフレット(令和元年5月)より

 

通学する私立高校の授業料が平均授業料より高い場合は、その差額だけ負担することになります

 

所得要件の判定がかわります

2020年4月からの改正は、年収目安が約590万円未満の世帯の生徒を対象として、私立高等学校等の授業料の実質無償化が実現されるとあって「私立高等学校の授業料の実質無償化」として報道されています

しかし、同じタイミングで、支給額を判定する所得についての基準が変更されていることにも注目しておきましょう

さきほどのリーフレットを再掲します

2020年4月からの「私立高等学校の授業料の実質無償化」リーフレット(令和元年5月)より

 

すこし話がそれますが、このリーフレットでは、「年収目安」という表現が使われていますが、年収目安は世帯構成などにより金額が変わるため、参考程度と考えておくべきです

現行では、高等学校等就学支援金の実際の所得審査は、「道府県民税・市町村民税所得割額」を基に行うため、正確な支援金額を調べる場合は、道府県民税・市町村民税所得割額を用いなくてはなりません

道府県民税・市町村民税所得割額」というのは、前年の所得金額に応じて課税される住民税の一部の税額です

「道府県民税・市町村民税所得割額」は、

  • 市町村民税・県民税特別徴収税額通知書(5月から6月頃に勤務先から配付)
  • 市町村民税・県民税納税通知書(5月から6月頃に市町村から郵送)
  • (非)課税証明書(市区町村の住民税の窓口で発行)

のいずれかで確認できる数字で、給与明細や源泉徴収票では確認することができません

文部省ホームページにおける「高校生等への就学支援に関する参考資料」では、「課税証明書等サンプル」として「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」上での道府県民税・市町村民税所得割額の求め方がこのように記されています

 

これまでは就学支援金の額を決める基準は、この「道府県民税・市町村民税所得割額」でしたが、2020年4月からは「課税所得」を基準として判定します

ここでいう「課税所得」は、おそらく所得金額から所得控除額をひいたもので、住宅ローン控除や寄附金控除等といった税額控除を反映する前の金額で判定するという姿勢の表れとみられます

支援金の上限額引上げだけでなく、判定基準もさりげなく変更されていることに注意しておきましょう

 

***編集後記***

今朝「めざましテレビ」をみていたら、鎌倉文華館のミュージアムカフェが放送されていました(イノ調コーナー)

お陰さまで、今日はたくさんの方にこの記事を読んでいただきました

鎌倉文華館のミュージアムカフェは2019年10月オープン
鎌倉は鶴岡八幡宮内にオープンした 「鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム」に隣接するカフェが 2019年10月にオープンします 開放的な店内には 2010年に倒伏した大銀杏の一部が展示されています 鎌倉文華館 鶴岡ミュージアムとは 鎌倉文華館 鶴岡...

・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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