専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

災害により被害を受けた場合における税制上の支援

災害により被害を受けた場合には

被害の状況に応じ

国税だけでなく地方税でも

その申告や納税について納期限などの延長や減免の対象となる制度があります

スポンサーリンク

災害により被害をうけたとき

今般の台風など災害により被害を受けた場合には、税務申告や納税等について、

  1. 期限の延長
  2. 納税の猶予
  3. 所得税の軽減免除、といった制度が設けられています

期限の延長」というのは、災害により申告や納税等をその期限までにできないときに、所轄税務署長に申請、その承認を受けることで、2か月以内の範囲で期限が延長をうけるものです

この延長の手続きは、期限が経過した後でも行うことができるので、被災状況が落ち着いてから手続きをするのでも構いません

納税の猶予」というのは、災害により、財産に相当な損失を受けた場合に、所轄税務署長に申請、その承認を受けることにより、納税の猶予をうけるものです

所得税の軽減免除」は、災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときに、確定申告で 雑損控除、又は災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことで、所得税の全部又は一部を軽減することができるというものです

 

国税だけではありません

災害により被害を受けた場合で、税務申告や納税について税制上の支援があるのは、国税(税務署)だけではありません

都道府県や市区町村が課税する地方税でも、国税と同じように、申告や納付の延長や、納税の猶予減免といった制度があります

対象となる税金としては、住民税、個人住民税、固定資産税、不動産取得税、軽自動車税、自動車税などです

身近な税金だけに、国税よりも関係がある方が多いのではないでしょうか

 

税金の減免例:神奈川県の場合

たとえば、神奈川県がホームページで例示している減免はつぎのようなものです

  • 個人事業税
  • 不動産取得税
  • 自動車税(自動車税種別割)

個人事業税が減免の対象となるのは、災害により事業用資産について損害を受けた場合です(損害を受けた金額が資産価格の総額の2分の1以上)

また、災害により取得直後の不動産を滅失又は損壊した場合で、被災面積又は損害額が不動産の3分の1以上であるときは、不動産取得税の減免の対象となり得ます

自動車税(自動車税種別割)についても、災害により自動車が損害を受け、運行不能の状況になった場合には、その運行不能の期間に相当する税額が減免されます

 

***編集後記***

税金の減額や免除をうけるためには、申請や申告などの手続きが必要です

最寄りの税務署、都道府県税事務所、自治体などが窓口となります


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら