不動産を売って売却益がでる場合は
確定申告が必要です
売却した不動産の取得費がわからないときには
ヒントとなる資料を探してみましょう
不動産売却にかかる税金
土地建物、マンションなど不動産を売却し、売却益がでた場合には、確定申告が必要です
売却益がでている状態というのは、売却代金から取得費や売買手数料などを差し引いてもプラスとなっている場合です
売却代金 ー(取得費+売却手数料など)=売却益(プラスの場合)
売却益は「課税譲渡所得」として所得税や住民税の対象となりますので、不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告を行います
「取得費がわからない」ケースは多い
譲渡所得の金額を計算するには、「取得費」を明らかにする必要があります
「取得費」とは、土地であれば、買った時の購入代金や購入手数料の合計額です
建物の取得費は、購入代金や建築代金の合計額から減価償却相当額をひいた金額となります
「取得費」は、購入した当時の「売買契約書」や「領収書」などから明らかになります
しかし、先祖伝来の土地など、その不動産の取得に直接関与していない場合には、売却した不動産の取得費が分からないというケースが多々あります
このような場合には、「概算取得費」といって、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます
資料がない場合などの対処方法
「概算取得費」は、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合でも同様に計算することができます
しかし、たとえば、土地建物を1,000万円で売却し、取得費が不明な場合に、売った金額の5%相当額を取得費とすると、取得費はわずか50万円です
もし購入時の「売買契約書」や「領収書」といった資料がみつからない場合は、実際の取得費のヒントとなる資料を徹底して探してみましょう
たとえば、
- 購入したときの状況、仲介した不動産業者、資金調達、借入れ金融機関、販売広告、通帳、家計簿、手帳や日記などが捜索のヒントとなります
- 賃貸用不動産や事業用不動産であれば、古い帳簿類や確定申告資料が残っていないか調べます
- 相続人による売却である場合には、相続関係書類から手掛かりが見つかることがあります
- 取引に関与した不動産業者がわかれば取引台帳などの記録が残っている場合があります
開発分譲された物件や新築販売されたマンションでは、近隣の住民の方が販売広告や価格一覧表を保管している可能性があります
*写真は、たまたま見つかった昭和40年代の分譲住宅の価格表
また、登記関係資料の調査により、前所有者の情報や、抵当権の設定・借入金額・借入金融機関などの事項が登記されていないかも確認します
購入時に金融機関から借入れを行っている場合には、金融機関に不動産購入時の関係資料のコピーを提出していることから、それらの資料が金融機関に残っているかもしれません
***編集後記***
アイキャッチ画像は、今週の鎌倉の英勝寺で、彼岸花が満開でした
横須賀線が走る軽快な音が聞こえる、線路沿いの歴史あるお寺です
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら