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生命保険料控除は住民税のことも考えて申告書にすべての保険料を記載しましょう

生命保険料控除は

所得税と住民税でその控除額の計算方法が異なることから

その有利不利判定が必ずしも一致しないことがあります

所得税の有利判定だけで判断せず

申告書にはすべての保険料を記載しましょう

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生命保険料控除とは

生命保険料控除は、所得税や住民税における所得控除のひとつで、1年間に支払った生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料の一定額が所得から控除される制度です

これは、生命保険や医療保険など社会保障を補完するものに、個人で加入し保険料を支払っていることに対しての税負担を軽減するという趣旨があります

生命保険料控除は、会社員やパートの方であれば年末調整で、自営業や年金所得者の方であれば所得税の確定申告により受けることができます

生命保険料控除額の計算方法

生命保険料控除額は、その年に支払った保険料の額に応じ、決められた「控除額の計算式」により計算します

複雑なことに、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料と、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります

さらに面倒なことに、所得税住民税とでは生命保険料控除額の計算式や限度額が異なります


まず、所得税の場合、旧契約/新契約に基づく生命保険料・個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額となります

なお、旧契約と新契約の双方の保険に加入している場合の所得税における生命保険料控除額は、

旧契約の支払保険料の金額が60,000円を超える場合

上記の【旧契約保険料用】控除額の計算式で計算した金額(最高50,000円

旧契約の支払保険料の金額が60,000円以下の場合

上記の【旧契約保険料用】控除額の計算式で計算した金額と【新契約保険料用】控除額の計算式で計算した金額の合計額(最高40,000円

となります

 


つぎに、住民税の場合、旧契約/新契約に基づく生命保険料・個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額となります

 

住民税では、旧契約と新契約のいずれにも加入している場合の生命保険料控除額は、

旧契約の支払保険料の金額が42,000円を超える場合

上記の【旧契約保険料用】控除額の計算式で計算した金額(最高35,000円

旧契約の支払保険料の金額が42,000円以下の場合

上記の【旧契約保険料用】控除額の計算式で計算した金額と【新契約保険料用】控除額の計算式で計算した金額の合計額(最高28,000円

となります

 

申告書にはすべての保険料を記載

所得税でも住民税でも、旧契約の保険と新契約の保険といずれにも加入している場合、旧契約と新契約の両方の支払保険料により計算した控除額より、旧契約のみの支払保険料による控除額の方が多い場合は、旧契約のみの支払保険料による控除額を適用します

 

たとえば、ある年に、旧契約の生命保険料54,000円、新契約の生命保険料88,000円を支払っていた場合

所得税の生命保険料控除額は以下のように40,000円と計算されます

  1. 旧生命保険料 54,000×1/4+25,000円=38,500円
  2. 新生命保険料 88,000円>80,000円 ∴40,000円
  3.  1+2>40,000円 ∴40,000円

ところが、同じ保険料を支払っていても、住民税の生命保険料控除額は以下のように、旧生命保険料のみの支払保険料による控除額を適用したほうが、控除額が大きくなります

  1. 旧生命保険料 54,000×1/4+17,500=31,000円
  2. 新生命保険料 88,000円>56,000 ∴28,000円
  3. 1+2>28000 ただし 1>2 ∴31,000円

このように、所得税では、新契約の支払保険料により計算した控除額が旧契約の支払保険料により計算した控除額より多くなりますが(新契約有利)、住民税では、旧契約のみの支払保険料により計算したほうが控除額が多くなります(旧契約有利)

これは、所得税と住民税では生命保険料控除額の計算式や限度額が異なるためで、所得税と住民税での生命保険料控除額の有利不利判定が一致しない場合があるのです

 

このため、所得税の生命保険料控除額だけで新旧どちらの契約が有利となるかを判断せず、年末調整の保険料控除申告書や、所得税の確定申告書の第二表の生命保険料控除の欄には、その年に支払ったすべての保険料を記載しておきましょう

 

***編集後記***

所得税・住民税の生命保険料控除は計算が複雑です

細かい点ではありますが、新旧の保険料がある場合は、所得税と住民税で有利な選択が逆転する場合があるので、所得税での有利判定だけで判断しないことが大切です


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

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