2019年10月上旬より
全都道府県の最低賃金があがります
2019年は全国平均で昨年度より27円増の901円となります
対応していますか、最低賃金の引上げ
毎年見直される地域別の最低賃金額
2019年度の引上げ額全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、昭和53年度に最低賃金引き上げ額の目安制度が始まって以降で最高額となります。
この結果、改定額の最低賃金は901円(昨年度874円)となります
発効予定年月日は、2019年10月1日から10月6日(都道府県による)
2019年10月は、消費税率の引上げ、軽減税率の導入、キャッシュレス消費者還元事業、プレミアム付商品券の使用開始など、事業をしている方は対応に追われることが沢山ありますが、雇う上でのルール、最低賃金の確認も忘れてはなりません
都道府県ごとに定められる最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、適用される最低賃金として、各都道府県ごとに定められています
令和元年度地域別最低賃金改定状況はこちらから確認できます
2019年は、東京と神奈川の最低賃金が初めて1,000円を超えたことが話題ですが(東京都1,013円、神奈川県1,011円)、引上げ幅(全国平均)が過去最高額であり、改定額の全国加重平均額として900円超えしたことも特筆すべき点です
なお、最も最低賃金が高い東京都と、最も低い県の最低賃金790円との差は、223円です
神奈川県の最低賃金は、1,011円に
2019年10月1日から神奈川県の最低賃金は1時間当たり1,011円となります
先月くらいから、店舗などでのパート/アルバイト募集で提示される時給額が大台を超えたなと感じることが多くなりました
最低賃金は、年齢や性別、パート、学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての「労働者」に適用されます
使用者は、最低賃金額以上の金額を「労働者」に支払わなければなりません
もしも、その間支払っていた賃金が最低賃金額未満であった場合、その差額を速やかに支払わなくてはなりませんし、賃金算定期間の途中に発効日がある場合でも、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありますので、10月の最低賃金改定を前に、自社の時間給、日給、月給をいま一度確認してみましょう
***編集後記***
未明に上陸した台風15号は、暴風がものすごく、市内でもビックリする光景がたくさん…
いまも停電が続いている地区もあり、はやい復旧を願うばかりです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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