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令和2年分以降の年金受給者の扶養親族等申告書は提出不要な方も

公的年金の受給者で所得税の課税対象となる方へ

令和2年分の「扶養親族等申告書」が順次郵送されます

税制改正により令和2年分以降は

各種控除に該当しない方は扶養親族等申告書を提出する必要はありません

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扶養親族等申告書が郵送される方

日本年金機構は、令和2年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の発送を2019年9月18日より開始します

この「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下、扶養親族等申告書)」の送付対象となるのは、公的年金について源泉徴収の対象となる方です

なぜなら「扶養親族等申告書」とは、令和2(2020)年2月以降に支払われる年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除など所定の所得控除を受ける際に必要な申告書であるからです

公的年金について源泉徴収の対象とならない方には、日本年金機構は「扶養親族等申告書」を郵送しておらず、「扶養親族等申告書」が届かなかった方は、もちろん同申告書を提出する必要はありません

また、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、申告書が送られてきた方であっても、税制改正により「各種控除に該当しない方」であれば扶養親族等申告書を提出する必要がなくなりました

 

2020年より年金の源泉徴収がかわります

公的年金等の受給者は、原則として、毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、「扶養親族等申告書」を提出しなければならず、2019年までは、この「扶養親族等申告書」を提出した場合提出しなかった場合で源泉徴収される所得税額がつぎのように異なっています

公的年金等の源泉徴収税額の計算方法
「扶養親族等申告書」を提出した場合
源泉徴収税額=(年金の支給額-申告に応じた各種控除額)×5.105%
「扶養親族等申告書」の提出がない場合
源泉徴収税額=(年金の支給額-控除額*)× 10.21%

控除額*=(年金の支給額×25%)×月数

 

つまり、「扶養親族等申告書」の提出をしなかった場合の源泉徴収税額は、年金支給額から控除する金額も異なれば、税率も10.21%と、提出した場合の5.105%と大きく異なります

 

ところが、税制改正により、令和2年分以降は、「扶養親族等申告書」の提出をしなかった場合の源泉徴収税額を計算する税率も、「扶養親族等申告書」の提出をした場合の税率と同様に5.105%となります

公的年金等の受給者は、原則として、「扶養親族等申告書」を提出しなければならないこととされていましたが、この改正により、源泉控除対象配偶者や障害者などを対象とする控除を受けない場合には、「扶養親族等申告書」を提出する必要はないことになりました

*注)税制改正により所得額の計算方法にも変更が予定されています

 

提出が不要になるのは次のような方

税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書について、提出した場合と提出しなかった場合で、所得税の税率に差がなくなりました

 

これに伴い、年金受給者本人が、つぎのいずれにも該当する場合は、令和2年分の扶養親族等申告書を提出する必要はありません

  1. 控除対象となる配偶者または扶養親族がいない
  2. 年金受給者本人が障害者または寡婦(寡夫)にも該当しない

 

出典:日本年金機構 令和2年分扶養親族等申告書「記入方法のポイント

「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付|日本年金機構

 

受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)に該当していたり、受給者本人に控除対象となる配偶者扶養親族がいる場合は、これまで通り「扶養親族等申告書」の提出が必要ですので、たとえ「前年から変更なし」でもその旨を申告(返送)する必要があります

 

***編集後記***

週末は土曜日は贈与等の打ち合わせを

日曜日は、もうすぐ利用期間が終わる「青春18きっぷ」で東海道本線の旅をしました


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このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

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