亡くなった方が信用金庫や農協などの会員・組合員である場合
規約によって出資金を負担していることがあります
手続により払戻された出資金も相続財産となります
忘れがちな相続手続き・相続財産
信用金庫や農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの組織は、その会員/組合員が出しあった出資金を元手に運営されています
亡くなった方がこれらの会員/組合員である場合は、その規約によって出資金を負担している可能性があります
たとえば、信用金庫は、会員の普通出資による非営利法人で、会員が1会員1票の議決権を持ち、会員の自治に基づき経営が行われています
以前になにか事業をしていた方の場合、信用金庫との取引している場合があります(信用金庫の融資は、主に会員を対象としています)
すでに事業は廃止し、預金口座も解約してしまった場合でも、出資金だけはそのままになっているケースもあります
相続財産を調べていき、亡くなった方が信用金庫や農協などに出資していたことがわかった場合は、その出資金の払戻請求(場合によっては名義変更)を行いましょう
この出資金は、相続財産となります
相続税申告が必要な場合、出資金の額について、残高証明書に載せる組合もありますし、出資証明書のような書類が発行される場合もあります
相続手続きの際に相談してみましょう
JA(農協)の場合は建更の確認も
農業従事者に限りませんが、JA(農協)に口座をお持ちの場合に確認しておきたいのが、建物更生共済(建更)への加入の有無です
建物更生共済(建更(タテコウ))とは、農協が提供する建物などを対象とした総合保証共済で、原則掛け捨てである火災保険とは異なり、満期時に「満期共済金」などが受け取れるものです
いわゆる積立型の保険であることから、建物更生共済契約に関する権利が相続財産として、相続税の課税対象となります(その評価額は相続開始時の解約返戻金相当額)
身近な生協も
信用金庫、農協、漁協、森林組合は、事業や農林水産業など何か自営業をしている方が、会員/組合員となっている可能性のあるものです
では、事業をしていない方であれば、出資金はまったく関係ないかというと、そうでもありません
日常生活で、生協(生活協同組合)を利用している場合、組合加入時に出資をしていませんか
生協の出資金はおおきな金額ではないことが大半です
しかし、「積立増資」といって、商品利用ごとに100円単位で増資する場合などでは、長期間利用していた組合員であると、数十万円になっていることもあります
生協の出資金の相続手続きは、その出資金の額に応じて必要となる書類がかわります
少額であれば、法定相続人の身分証明書と振込口座、認印だけで受け付けてもらえる場合がありますので、加入している組合に確認してみましょう
もちろん、生協の出資金も相続財産に該当しますので、相続税申告の際にはお忘れなく
***編集後記***
子どもが15歳に…18歳成人の第一期?なので、あと3年で成人します
人生100年時代となり、子どもである期間、子育ての期間も、長い目で見ると短いものです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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