専門知識で相続税の負担を軽減|慣れないお手続きも女性税理士がサポートいたします

会社設立支援サービスならマネーフォワードか、freeeか?

株式会社や合同会社などの法人を設立する際に

会社設立のための書類を自力で作成できるネットサービスを

クラウド会計ソフトの会社が提供しています

自社の会計ソフトへの入り口としての立ち位置もあり

無料で使える機能も多いので会社設立の際に活用してみましょう

スポンサーリンク

クラウド会計ソフトが提供する会社設立支援サービス

株式会社や合同会社といった法人を設立する場合、これまでは、司法書士や行政書士に依頼するケースが一般的でした

ところが、インターネットの普及とともに、会社設立のための書類を自分で作成できるネットサービスがいくつも誕生し、行政書士などにお願いするのは電子定款の作成代行のみといったパターンが増えてきています

こうしたネットサービスを利用しても、会社設立にかかる登録免許税(株式会社で15万円、合同会社で6万円)はかかりますし、株式会社であれば、このほかに定款認証手数料に5万円余りがかかります

それでも、電子定款の作成代行のみを行政書士などに依頼するのであれば、会社設立のためのトータル費用を抑えることが可能ですので、こうしたネットサービスが開業したての法人にとって人気となるのは当然のことでしょう

 

フリーランスの方に最近人気のクラウド会計ソフト2社(マネーフォワードとfreee)も、もれなく会社設立支援サービスを提供しています

こうした会社設立支援サービスは、自社のクラウド会計ソフトへの入り口ともなるのであることから、無料で使える機能が多く、電子定款の手数料など費用がかかってもかなりリーズナブルになっています

 

会計ソフトfreeeの年間契約で電子定款の手数料が無料に

クラウド会計ソフトfreee が提供する、会社設立支援サービスは、「会社設立 freee」です

会社設立 freee|会社設立に必要な書類を0円で作成

 

会社設立 freeeでは行政書士に電子定款作成代行を依頼できますので、自分で電子定款作成すると必要になる各種有料ソフトを用意する必要がありません

電子定款作成代行を依頼する際には、通常5,000円の作成代行手数料がかかりますが、freeeが提供する「会計 freee」か「人事労務 freee」を、設立する法人で年間契約することで、この作成代行手数料を無料にすることができます

設立する法人で、会計 freeeを利用する予定がなければ、会社設立 freeeだけを利用して、電子定款認証代行費5,000円を支払うのでも問題ありません

 

利用料・手数料が無料のマネーフォワード会社設立

クラウド会計ソフト マネーフォワードが提供する会社設立支援サービスは、「マネーフォワード会社設立」です

 

マネーフォワード会社設立も、会社設立 freeeと同様に、フォームに必要事項を入力するだけで会社設立のための書類の作成が可能です

マネーフォワード会社設立は、サービスの利用料も0円、そして、電子定款を選択したときの手数料も0円になっていて(2019年8月現在)、設立後に契約や料金の発生する条件もありません

サービス開始当初は、マネーフォワード会社設立も電子定款作成手数料が5,000円の設定でしたが、2,500円にしている時期や、無料キャンペーンのような期間も経て、現在は完全無料になっているようです

このため、出来るだけ費用を抑えて会社設立をしたい方は、マネーフォワード会社設立の「自分で会社設立」を利用するのが現時点ではベストと思われます

 

加えて、法人を設立する自治体において特定創業支援事業を受講することで、登録免許税の軽減などをうけられるようにすれば、設立費用をさらに抑えることも可能です

創業を考えている方であれば利用したい「特定創業支援事業」
各地で自治体などが主催する「創業セミナー」「創業スクール」などが行われています特定創業支援等事業に該当するものであれば全回受講して証明書を取得すると国の支援がうけられます特定創業支援事業について「特定創業支援等事業」とは、創業者の経営、財務...

 

***編集後記***

今日でブログ開始から3年経ちました(2016年8月16日スタート)

普段、投稿数は気にしてないのですが、数えてみたら737記事目でした

投稿直前に、ブログ同期の林さんの記事を読んで、今日こそブログのことを書けばよかったかな~と後悔しつつ、公開ボタンを押しまーす

井ノ上さん、林さんほか、ブロガー税理士の皆さん、いつもありがとうございます!

And many thanks to all of you!


・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・

このブログを書いた税理士 小柳志保のプロフィール

◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします

神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております

◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております

事務所ホームページはこちら