死亡保険金とともに受け取る
利益配当金や前納保険料は
相続税の生命保険金の非課税枠の適用をうけられます
死亡保険金の相続税非課税枠
被相続人が亡くなったことによって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります
ただし、相続税法上、保険金については、法定相続人ひとり当たり500万円の非課税枠がありますので、相続人が取得した生命保険金については、この非課税枠の範囲内であれば、相続税の課税対象となりません
たとえば、亡くなった方に配偶者と2人の子どもがいる場合、法定相続人は3人となりますので、相続税の非課税限度額は、つぎのように計算します
500万円 × 法定相続人の数(3人) = 非課税限度額 1,500万円
つまり、相続人が受け取った生命保険金のうち1500万円までが非課税となり、1500万円を超える部分のみが課税対象となります
保険金とともに支払われる利益配当金などの取扱い
死亡保険金を受け取った場合、「保険金額」以外に、「未払利益配当金額等」や「前納保険料等払戻金額」が加算されて、保険会社から支払いをうけることがあります
これは、保険会社が発行する「支払通知書」などで確認をすることができます
「保険金額」以外である「未払利益配当金額等」「前納保険料等払戻金額」の取扱いについて、質問をうけることがありますが、生命保険金とともに受け取る、配当金、剰余金や割戻金、前納保険料についても、相続税法では生命保険金に含めるものとされています
いいかえれば、死亡保険金の支払いを受けた場合、配当金や割戻金、前納保険料等の加算があったとしても、受取人が相続人であれば生命保険金の非課税についても適用があることになります
保険会社から支払われるものでも非課税とならないものも
なお、死亡により保険会社から支払われるものであっても、相続税の非課税の対象とならないものもあります
たとえば、かんぽ生命の特約還付金は、死亡保険金でなく、特約保険料の積立部分の返還金であることから、500万×法定相続人の非課税枠の適用がありません
特約還付金は、その性質上、保険契約者本人(亡くなられた方)に帰属する財産です
保険契約者の本来の財産であることから、相続税の課税対象となり、他の相続財産と同様、遺産分割協議書で分割すべき財産となります
このように、死亡保険金と同じように保険会社から相続人に振り込まれるものであっても、相続税の非課税の適用があるかどうかは、ひとつずつ確認する必要があります
***編集後記***
お盆の時期ですが、この休みに相続の資料が集まるからといったケースもあり、完全オフではありません
時期をずらして休めるのはフリーランスならではですね
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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