共働き世帯が増えているとはいえ
扶養の範囲内で働きたいという方は少なくありません
扶養について語るときに
確認しておきたいポイントです
社会保険のはなし?税金のはなし?
「パート勤務でも一定以上働いて扶養から外れると、社会保険料や税金の負担が重くなる」という事例を耳にしたことはありませんか
一定の額以上の収入があると配偶者の扶養から外れ、配偶者の税金を計算する上での配偶者控除を受けられなくなったり、社会保険料を自分で払わなければならなくなります
そこで「扶養の範囲内で」というニーズがでてくるわけですが、この「扶養の範囲内」というのも、税金の計算上の扶養なのか、社会保険で被扶養者としていられる範囲をさすのかで、基準となる収入が異なります
ですから、「扶養」のはなしをする前には、税金の計算上の扶養なのか/社会保険の扶養なのか、前もって区別しておく必要があります
私的な感覚では、配偶者の税金の計算上で扶養でいられるかどうかより、社会保険で配偶者の被扶養者でいられるかどうかを重視する方が最近は多いようにおもいます
社会保険は、年間収入130万円(*従業員501人以上の企業に勤務している場合は106万円)以上を目安に、自身で加入する必要がでてきます
*60歳以上、障害者の方、扶養者と同居か別居か等により少々異なります
ここでいう「年間収入」とは、過去の収入ではなく、年間の見込み収入額をいい、パート収入であれば月額108,333円以下であれば、社会保険の加入が必要となりません(年間収入130万円基準の場合)
手取り額を重視して社会保険の加入が発生しない範囲で働きたいという希望がある場合には、知っておきたい基準額です
税金の計算上でのはなし
税金の計算上の配偶者の扶養については、2018年から複雑になっています
配偶者の税金の計算上、「扶養の範囲内で」働くことを意識する場合、まず知っておきたいのは、2018年から年収が高い方は配偶者控除が受けられなくなっていることです
配偶者控除を受ける本人の給与収入が1,220万円を超えると、その方は、配偶者の収入金額の多寡にかかわらず、配偶者控除をうけられません
「扶養の範囲内で」を意識している場合、まずは、配偶者の給与収入が1,220万円を超えているかどうかをチェックしましょう
配偶者の給与収入が1,220万円以下であれば、パート収入で年間103万円以下までなら、配偶者自身が「配偶者控除」をうけることができます
また、パート収入が103万円を超えてしまっても、201万円以下であれば「配偶者特別控除」といって、一定の金額の所得控除がうけられるようになっています
なお、2018年から複雑になったと先に述べたのは、配偶者の給与収入が
- 1,120万円以下
- 1,120万円超1,170万円以下
- 1,170万円超1,220万円以下
のいずれかによって、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の額がかわるようになったためです
納税者の所得/配偶者の所得によって、控除の額が細かく区別されています
夫婦ともに給与収入だけの場合
2018年より複雑になった「配偶者控除」「配偶者特別控除」ですが、夫婦ともに給与収入だけであれば、以下のようにフローチャートを使って考えます
実際にうけられる「配偶者控除」「配偶者特別控除」の額は、もっと細かな表を使って確認することになりますが、控除の対象になるかどうかは、フローチャートで考えれば、そんなに難しくはありません
***編集後記***
今日は、贈与や相続の相談対応などを
不動産所得をはじめることとなった方なので、青色申告についての説明なども
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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