宅地建物取引士証の更新のために
法定講習を受講しました
5年ごとに更新手続きがあります
宅地建物取引士法定講習とは
宅地建物取引士とは、不動産会社が行う宅地又は建物の売買や賃借といった取引に対して、重要事項の説明等を行う不動産取引法務の専門家をいいます
以前は宅地建物取引主任者といいましたが、2015年4月1日より「宅地建物取引士」となり、宅地建物取引士の業務処理の原則、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加されています
宅地建物取引士を名乗り専権業務を行うには、宅地建物取引士資格試験に合格するだけでなく、試験を実施した都道府県知事の資格登録をうけ、さらに「宅地建物取引士証」の交付を受けることが必要です
この「宅地建物取引士証」の有効期間は5年で、この有効期間は申請により「更新」することができます
更新には、登録をしている都道府県知事が指定する講習(いわゆる法定講習)を受けなければなりません
不動産取引業に日頃従事しているわけではないのですが、この秋、更新時期を迎えるため、都道府県の宅建協会が主催する法定講習を本日受講しました
時間割など
法定講習の講習時間は午前9時50分から午後4時40分までです(神奈川県宅建協会法定講習の場合)
指定された席に向かうと、テキストの山
この通りのぎっしりの時間割で、遅刻や中途退場は欠席扱いになります
講師は、それぞれ弁護士、不動産鑑定士、公認会計士・税理士の方でした
講習が終了すると、受講日当日に新しい「宅地建物取引士証」が交付されます
法令改正と不動産税制の再確認ができる
たくさんあるテキストのうち、オレンジ色の「不動産税制の手引」のテキストは1冊あると便利です
前回の講習でもらったと思われる平成25年度版(右)は、税務相談などに大変役立ちました
最新の2019年度版が手にはいり嬉しい!
不動産税制の基本体系がまとめられているし、改正点、チャートも充実しています
「法令改正」の講義も、この5年の変化を感じられて興味深かったです
民法・建築基準法の改正、住宅宿泊事業法(民泊)、空家等対策、個人情報保護法、都市再生特別措置法、所有者不明土地、田園住居地域の創設など、5年で随分変わるものです
難しい法律や用語も、背景や政策趣旨などもわかると一気に身近に感じます
***編集後記***
同業者の方と先日お話をしていて、宅建士以外にも持っている資格?を思い出しました
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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