上半期の源泉所得税納付書の作成をする時期となりました
改元があった2019年ですが
「平成」が表示された従来の納付書をそのまま使用します
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
源泉所得税の納付の際には、改元後であっても「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」といいます)を引き続き使用することができます
「平成」が印字された納付書への記載方法については、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」というリーフレットで2019年4月より周知がなされています
新元号が印字された納付書は、2019年10月以降に配布される予定ですので、それまでの間は「平成」が表示された納付書をそのまま使用します
すでに印字されている「平成」を二重線で抹消したり、「令和」と追記するといった補正も必要ありません
年度欄は「31」でよい
ここからは具体的な記入例でみていきましょう
平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に源泉所得税を納める場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載します
源泉所得税納付書の「年度欄」は国の会計年度を記載する欄です
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は「平成31年度」に該当するため、納付書の年度欄には「31」と記載するのが原則となります
国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より
納期の特例の承認をうけている場合
納付書の右上にある「支払年月日」欄「納期等の区分」欄に記載する「年」については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱われます
たとえば、納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方で、平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について令和元年7月10日までに納付する場合、「納期等の区分」欄に「3101」~「0106」と記入する例が「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」に載っています
国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」より
しかしながら、令和表記「01」を平成表記「31」と記載しても有効なものとして取り扱われるとのことですので、自「3101」至「3106」でも有効ではあります
***編集後記***
今日は源泉所得税事務等をすこし進めました
これが済むと、いよいよ税理士試験直前期という感じがします
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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