土地を売ったときの
譲渡所得の金額の計算上うけられる特別控除には
いくつか種類があります
譲渡所得とは
譲渡所得とは、土地、建物、株式、金地金、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます
個人事業主の事業用商品といった棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません
譲渡所得の金額は、次のように計算します
収入金額 ー(取得費+譲渡費用)- 特別控除 = 課税譲渡所得金額
この式の「収入金額」とは、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額をいい、「特別控除」というのは、条件を満たした場合にのみ利用できる控除をいいます
土地や建物の譲渡にかかる税金の計算方法
土地や建物の譲渡による所得は、給与や年金収入などと合算せず、それらとは分けて課税する制度(分離課税制度)がとられています
その税率は、譲渡した土地建物の所有期間によって異なります
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を譲渡した場合の税率は15%で、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物を譲渡した場合の税率は30%です
(注)2013年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付します
土地や建物を売った場合の特別控除の種類
土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例としてうけられる場合がある特別控除には、いくつかの種類があります
譲渡の種類とその特別控除額は、以下の通りです
- 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除
- マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
- 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
- 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
このように特別控除にはいくつか種類があっても、土地・建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です
それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度で、5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は上記1~6の特例順に行います
***編集後記***
平成15年12月31日までの土地建物の譲渡に適用されていた「長期譲渡所得の100万円特別控除」の適用をうけた申告書をみる機会が先日ありました
100万円特別控除?と思ってしまったので、いま現在ある特別控除をおさらいしました
交換や買換えの特例をうけているもっと昔の申告書も目にします
改正税法の知識も必要ですが、以前のことも知っていたほうが良い場面があります
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
◆鎌倉で相続なら、鎌倉市の相続専門税理士事務所|女性税理士がお手伝いいたします
神奈川県鎌倉市で相続を得意とする女性税理士(横浜家庭裁判所 成年後見人等推薦者名簿登載者)が、お客様の負担をできるだけ軽減するため相続税の申告から相続にまつわる各種お手続きなどをサポートしております
◆オンライン(ZOOMなど)や電話でのご相談も承っております
事務所ホームページはこちら