マイナンバーカードを利用して
コンビニなどで取得した印鑑登録証明書や住民票の写しは
自治体の窓口で交付されたものとは
異なる用紙が用いられているため注意が必要な場合があります
コンビニ交付による証明書の取得とは
コンビニ交付とは、マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書など市区町村が発行する証明書を全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスをいいます
これまで、印鑑登録証明書を取得する場合は、市区町村役場などの窓口へ、印鑑登録したときに交付された印鑑登録証を持参し、証明書請求用紙に住所・氏名・生年月日を記入して、窓口で交付してもらっていました
しかし、このコンビニ交付が始まったことにより、コンビニのコピー機にマイナンバーカードを載せ、コピー機のボタンを押すだけで、印鑑登録証明書を発行することができるようになり、重宝しています
以前にもこんな記事を書きました
取得した証明書をよくみてみよう
便利なコンビニ交付ですが、コンビニエンスストアで交付される証明書は、市区町村の窓口で交付される証明書と異なる用紙が用いられています
市区町村の窓口で交付される証明書は、それぞれの自治体独自の証明書用紙が用いられ、用紙には市区町村章や市区町村名などが印字されています
同時に、印字された文字を指で擦って熱を加えると文字が消えたりといった加工や、コピー防止加工が施されています
一方、コンビニエンスストアのコピー機から交付される証明書は、用紙自体は普通紙が用いられているものの、スクランブル画像・けん制文字・QRコード・偽造防止検出画像といった、様々な偽造防止・改ざん防止処理が施されています
比べてみれば、一目瞭然
以前にもこんな記事を書きました
それぞれの市区町村指定の様式を守りながらも、窓口交付の証明書はカラーで片面のものが多いのに対し、コンビニ交付の証明書は、A4サイズの普通紙を用いた白黒タイプながら表面にも裏面にも高度な偽造・改ざん防止対策が施されています
原本還付を請求する際には両面のコピーが必要に
日本では、登記や様々な手続きなどに印鑑証明書や住民票の写しの提出をもとめられることがよくあります
たとえば、登記のシーンで、登記申請の添付書類として印鑑登録証明書が必要だったとしましょう
登記申請に使った印鑑登録証明書の原本を、登記が完了したら返してほしい場合、「原本還付」といって申請人が原本のコピーを作成し、そのコピーに自ら「原本に相違ない」旨を付記した上で、署名することにより、その原本の返還を請求することができる場合があります
(登記の種類や証明書によっては出来ない場合もあるようです、詳しくは司法書士に聞いてみましょう)
登記官が、原本によって登記申請の審査をした後に、原本とコピーを照合し、一致していることを確認した上で原本を申請人に返還するという手続きです
この「原本付還」を希望する場合、市区町村の窓口で交付される印鑑登録証明書(片面)であれば、証明事項が印字されている面だけをコピーすればよいでしょう
しかし、コンビニ交付の印鑑登録証明書であれば、そのコピーは「表面」「裏面」の両方を用意する必要があります
証明事項が記載されている表面だけで証明書ができているわけでなく、コンビニ交付の証明書の場合、スクランブル画像、偽造防止検出画像、QRコードといった様々な偽造・改ざん対策が施された裏面をも含めて「証明書」が構成されているというわけです
お手軽なコンビニ交付ですが、こんな違いがあるので、コピーが必要な場合などには注意が必要です
***編集後記***
今日は銀行の相続手続きのお手伝いなどを
同じ相続手続きでも、銀行によって手続きや応対に違いがあるので興味深いです
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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