パートの社会保険加入について友人から質問をうけました
2016年10月よりパートの社会保険の適用範囲が拡大されたことにより、
来年以降の働き方を再考…、最近よく耳にします
☆この記事は、投稿日(2016年11月16日)現在の法律に基づいて書いています
パートの社会保険加入条件
パートタイム労働者、いわゆるパートとは、
「1週間の所定労働時間が、同じ事業所で働く通常の労働者に比べて、短い労働者」
をいいます。
パートは、正社員より働く時間が短いこと以外、正社員と同じ扱いをうける権利があります。
しかし、健康保険や厚生年金(ここではまとめて社会保険といいます)の被保険者となるか否かは、働いている人の労働時間や労働日数について条件があります。
具体的にいうと、社会保険の適用事業所に勤務している場合、次の2つの条件をどちらも満たすときは、パートタイマー等であっても原則として、社会保険の被保険者となります。
●1週間の労働時間が正社員の3/4以上
●1か月の所定労働日数が正社員の3/4以上
なお、短期アルバイトのように、2か月以内の雇用期間で雇用される場合は、これらの条件を満たしていても社会保険は適用されません。
2016年10月からの変更点
2016年10月より、次の5要件に該当するパートも社会保険が適用されるようになりました。
●1週間の所定労働時間が、20時間以上
●月額賃金が88,000円以上
●雇用期間が1年以上見込まれること
●500人を超える被保険者がいる企業に勤めていること
●学生でないこと
これまでの3/4基準と比べ、社会保険の適用となるパートの増大が見込まれ、あらたに「106万円の壁」といわれています(月額賃金88,000円×12月≒106万円、から)。
この適用拡大をどうとらえるか
この加入要件の変更により新たに加入対象となったパートは約25万人という試算があります。
出典:日本経済新聞
社会保険に加入すると保険料が発生し、従業員負担部分は賃金から控除されます。
このため、保険料分の手取りの減少を避けるため、労働時間を減らすパートもいます。
しかし、社会保険に加入することで保険料の負担が増えてもデメリットばかりでありません。
将来もらえる年金が増えたり、出産手当金の受給など社会保険に加入するメリットを訴え、パートにより長く働いてもらうためのきっかけとする取り組みをする企業もあります。
もう少し労働時間を増やしても、と思っているパートの友人
大手流通チェーンなど、上記の5要件のうち、500人を超える被保険者がいる企業での勤務を真剣に検討していました。
年間給与に対して、想定される社会保険料を控除した手取額を試算しつつ、今回の社会保険の適用拡大が働く意欲の旺盛な女性の就労を促す契機となっていることを実感しました。
・・・このブログ記事の内容は、投稿時点での法律や状況に基づいて記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。・・・
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